就労・労務管理について

Q.派遣社員に出張をお願いすることはできますか
A.

可能です。ただし、出張等については契約書に記載するなど、法律で定められた規定に沿って対応する必要があります。出張が発生する、またはその可能性がある場合は、あらかじめ弊社営業までご相談ください。

  • (1)労働者派遣契約書への記載
    派遣契約書に派遣社員の業務内容をはじめ、就労する事業所の名称や所在地などを記載することが定められています。
  • (2)派遣社員への説明
    派遣元はあらかじめ派遣社員に対し、就業条件の明示をすることが定められています。
  • (3)出張の詳細を管理台帳への記載および派遣元への通知
    派遣先は派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、その内容の一部を派遣元へ通知することが定められています。
  • 出張先における派遣社員の業務内容は、契約書に定めている範囲内となります。
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