就労・労務管理について

Q.指揮命令者が行わなくてはいけないことはどのようなことですか
A.

指揮命令者が行わなくてはならないこととして、以下の項目があります。

  • (1)派遣契約内容の把握、および契約内容に基づく業務指示(指揮命令)と管理
    派遣契約の内容(『就業場所』『就業部署』『業務内容』など)を的確に把握いただき、契約で定めた範囲内で派遣社員への業務指示(指揮命令)を行うようにしてください。
    派遣契約内容の変更が必要な場合、またはその可能性がある場合には営業担当者にご相談ください。
  • (2)労働基準法等に基づく派遣社員の労働時間・休憩・休日の指示と管理
    派遣契約で定めた就業時間、休憩時間、および派遣元の36協定で定められた時間外労働・休日労働の範囲などを把握のうえで、派遣社員の的確な時間管理をお願いします。
  • (3)男女雇用機会均等法、労働安全衛生法等に基づく就業環境への配慮
    派遣社員に対するセクシュアルハラスメントの防止、女性や妊産婦への配慮などの他、業務上での事故・けがなどが発生しないよう、就業環境への配慮をお願いします。
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