- Q.過去に社員として働いていた方を派遣社員として受入れようと考えていますが、可能ですか
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A.
離職後1年以内の労働者を元の勤務先に派遣することは禁止されています。
次のようなケースが対象となります。
- (1)派遣先企業で『直接雇用』されていた方を受け入れる場合
- ※雇用形態は正社員に限定されるのではなく、契約社員や嘱託社員、パート、アルバイトなどの雇用形態で、派遣先企業で直接雇用されていたすべての方が対象となります。
(例)営業部でアルバイトとして勤務していた方を、派遣社員として受け入れる場合
- ※雇用形態は正社員に限定されるのではなく、契約社員や嘱託社員、パート、アルバイトなどの雇用形態で、派遣先企業で直接雇用されていたすべての方が対象となります。
- (2)同じ会社の別事業所で受け入れる場合
- ※事業所ごとではなく、事業者単位で判断されます。
(例)正社員として東京本社の人事部で勤務していた方を、福岡支店で派遣社員として受け入れる場合
- ※事業所ごとではなく、事業者単位で判断されます。
ただし、60歳以上の定年退職者は例外として除かれます。
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