- Q.1日単位や1週間単位などの短期間で派遣サービスを利用することはできますか
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A.
派遣元には日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者を派遣すること(いわゆる「日雇派遣」)は、原則として禁止されています。なお、禁止されているのは派遣元が行う「日雇派遣」であり、直接雇用による「日雇労働」は禁止されていません。
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、例外的に日雇派遣が認められています。
- (1)例外で認められる“業務”
- ※改正派遣法で『政令4条第1項』に分類されている業務
- (2)例外で認められる“人”
- ※※例外対象者
- (1)60歳以上の者
- (2)雇用保険の適用を受けない学生
(昼間学生であること。かつ学校教育法で定められた日本国内の学校で、年度単位で通学し単位などで成績評価される学生) - (3)生業収入が年収500万円以上で、副業として日雇派遣に従事する者
(本業の年間収入の額が500万円以上) - (4)主たる生計者でなく、世帯収入が500万円以上の場合
(世帯の年間収入の額が500万円以上、かつ本人の収入はその50%未満であること)
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