- Q.労働契約申込みみなし制度とはどのようなものですか
-
A.
「労働契約申込みみなし制度」とは、違法状態で派遣が行われていた場合、派遣先は派遣社員に対して、当該派遣社員の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約をしたものとみなすものです。
「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違法派遣とは、次のケースを指します。
- (1)派遣禁止業務で派遣社員を受け入れた場合
- (2)無許可・無届の派遣元事業主から派遣社員を受け入れていた場合
- (3)派遣可能期間を超えて派遣社員を受け入れていた場合
- (4)いわゆる偽装請負で受け入れていた場合
なお、次の特記事項があります。
- 違法派遣状態であったことを派遣先が知らず、かつ、そのことに過失がない場合は除きます。
- 労働契約の内容はその時点における当該派遣元の労働条件と同一となります。
- 派遣先は申し込みに係る行為が終了した日から1年間、当該申し込みを撤回することはできません。
関連するよくあるご質問
- Q.「派遣」と「請負」とはなにが違うのですか
- Q.特定労働者派遣事業とはなんでしょうか
- Q.派遣できない業務はどのようなものがありますか
- Q.受入期間の制限とはどのようなものですか
- Q.意見聴取とはどのようなものですか
- Q.事業所単位の期間制限と、個人単位の期間制限はどちらが優先されますか
- Q.個人単位の派遣期間制限を迎える際、部署を変えて引き続き同一派遣社員を受け入れることは可能ですか
- Q.政令業務(26業務)や自由化業務という区分はどのようになりましたか
- Q.派遣社員を当社の正社員等に直接雇用化することは可能ですか
- Q.派遣社員を関連会社へ出向させることは可能ですか
- Q.関係会社の社員から派遣社員に業務指示を出したいのですが、可能ですか
- Q.取引先の中に事務所があり、そこで取引先社員の指示の下、派遣社員に勤務してもらいたいのですが可能ですか
- Q.キャリアアップ措置が義務化されたと聞きましたが、どのようなものですか
- Q.新たに直接雇用の従業員を募集する場合、受け入れ中の派遣社員に対して募集情報の周知が必要になったと聞きました。どのようなことですか