- Q.キャリアアップ措置が義務化されたと聞きましたが、どのようなものですか
-
A.
派遣先、派遣元それぞれに対し、以下の事項が定められています。
- 【派遣元の義務】
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- (1)労働局に教育訓練計画を提出
- (2)計画的な教育訓練の実施
- (3)希望者に対するキャリアコンサルティングの実施
- (4)教育訓練等の実施状況の事業報告
- (5)教育訓練等の実施状況を派遣元管理台帳等記録すること。(その者が退職後3年間の保存が必要)
- 【派遣先の配慮義務・努力義務】
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- (1)派遣先は、派遣元が教育訓練の実施にあたって希望した場合には、派遣社員が教育訓練を受けられるように可能な限り協力し、また必要な便宜を図るよう配慮すること。
- (2)派遣先は、派遣元の求めに応じ、派遣社員の職務遂行状況や遂行能力の向上度合いなど派遣元によるキャリアアップ支援に必要な情報を派遣元に提供すること。
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