就労・労務管理について

Q.派遣先管理台帳とはどのようなものですか
A.

派遣先管理台帳は、派遣先が労働日、労働時間等の派遣社員の就業実態を的確に把握するためのものです。また、その記載内容の一部を派遣元に通知することで、派遣元の雇用管理に必要な資料となるため、受け入れる派遣社員ごとに作成する必要があります。

派遣先管理台帳の記載は、各法定記載事項が確定するたび行わなければなりません。派遣先では派遣社員の終了など派遣契約終了日から3年間保存しておかなければなりません。

また派遣先は、派遣先管理台帳に記載した事項の一部を派遣元に通知する必要があります。

派遣元に通知すべき内容
  • 『派遣社員の氏名』
  • 『派遣就業をした日』
  • 『派遣就業日ごとの始業・終業時間および休憩した時間』
  • 『従事した業務の種類』
  • 『派遣社員が従事する業務に伴う責任の程度』
  • 『派遣社員が労働に従事した事業所名称および所在地その他派遣就業をした場所ならびに組織単位』

上記以外にも、派遣先が派遣社員から苦情の申し出を受けた場合には、苦情の申し出を受けた年月日、苦情の内容および苦情の処理状況についての対応を都度記載し、派遣元に通知することとされています。

【通知の方法】
1カ月ごとに1回以上、一定の期日を定めて派遣社員ごとに通知事項に係る項目を書面、ファクシミリ、電子メールにて通知しなければなりません。

派遣元から請求があった場合、派遣社員ごとに通知事項に係る項目を書面、ファクシミリ、電子メールにて通知しなければなりません。

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