- Q.派遣できない業務はどのようなものがありますか
-
A.
派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣社員の保護等に関する法律)では、派遣の対象とはならない業務として大きく次のものが指定されています。
- 1.港湾運送業務
例)船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送、港湾地域内倉庫でのピッキング作業 - 2.建設業務
例)建設現場内での建設作業やその準備、建設現場への資材搬入、林業における造林作業や作業場・土場の整備、集材機の仮設 - 3.警備業務
例)施設内の異常発見のための巡回・監視、祭礼・催し物などの混雑する場所での雑踏整理、工事現場での人や車輌の誘導、身辺警護、盗難等の発生を防止する業務 - 4.医療関連業務 ※1
- 対象職種
- 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、管理栄養士、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士等
- 5.労使協議等使用者側の当事者として行う業務
人事労務管理業務のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務 - 6.弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
- 対象職種
-
- (1)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士
業務遂行において資格者個人が業務委託を受け当該業務を行うので、指揮命令を受ける体制にないため - (2)建築士
建築士法により建築士は専任である必要があり、指揮命令を受ける体制にないため
- (1)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士
- ※1社会福祉施設等におけるもの、紹介予定派遣等によるものを除く。
- 1.港湾運送業務
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その業務は派遣できない?禁止業務を解説
人材派遣は、企業にとって有効な人材活用と働き方の多様化のニーズに応えるものとして、活用されています。ただし、どんな業務でも派遣が認められているわけではありません。労働者派遣が禁止されている業務について、解説していきます。
関連するよくあるご質問
- Q.「派遣」と「請負」とはなにが違うのですか
- Q.特定労働者派遣事業とはなんでしょうか
- Q.受入期間の制限とはどのようなものですか
- Q.意見聴取とはどのようなものですか
- Q.事業所単位の期間制限と、個人単位の期間制限はどちらが優先されますか
- Q.個人単位の派遣期間制限を迎える際、部署を変えて引き続き同一派遣社員を受け入れることは可能ですか
- Q.政令業務(26業務)や自由化業務という区分はどのようになりましたか
- Q.派遣社員を当社の正社員等に直接雇用化することは可能ですか
- Q.派遣社員を関連会社へ出向させることは可能ですか
- Q.関係会社の社員から派遣社員に業務指示を出したいのですが、可能ですか
- Q.取引先の中に事務所があり、そこで取引先社員の指示の下、派遣社員に勤務してもらいたいのですが可能ですか
- Q.労働契約申込みみなし制度とはどのようなものですか
- Q.キャリアアップ措置が義務化されたと聞きましたが、どのようなものですか
- Q.新たに直接雇用の従業員を募集する場合、受け入れ中の派遣社員に対して募集情報の周知が必要になったと聞きました。どのようなことですか