- Q.派遣先が派遣元に対して通知の義務がある、待遇情報の提供とはどのようなものですか
-
A.
派遣先は派遣元に対して、労働者派遣契約を締結する前に、受け入れる派遣労働者の待遇に最も近い労働者の待遇等に関する情報を、派遣元に対して、書面等により提供しなければなりません。
なお、当社は労使協定方式の為、通知頂く必要があるのは以下の項目です。
- (1)業務に必要な能力を付与するための教育訓練の内容(ない場合には、その旨)
- (2)福利厚生施設(給食施設(食堂等)、休憩室、更衣室)の内容(ない場合には、その旨。また各施設の利用時間に制限がある場合は、利用時間も記載)
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