雇用形態について(派遣・紹介予定派遣・無期雇用派遣ほか)

Q.派遣社員として、同じクライアント企業でどのくらいの期間働けますか
A.

改正労働者派遣法の施行日(2015年9月30日)以降に締結・更新される労働者派遣契約から、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が設けられました。
(派遣元で無期雇用されている、または60歳以上の派遣労働者等を除く)

1.派遣先事業所単位の期間制限

派遣先は、 同一の事業所で派遣を受け入れられる期間は、原則、3年が限度となります。
3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。

2.派遣労働者個人単位の期間制限

派遣先の事業所における同一の組織単位に派遣就業できる期間は、原則、3年が限度となります。

  • 経過措置
    2015年9月30日時点で既に締結されている場合は、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限
    (26業務以外の業務の派遣期間は、上限を原則1年、最長3年とするもの)が 適用されます。
  • 無期雇用派遣で働く場合は、同一組織単位に派遣就業できる期間に制限はありません。
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