派遣社員は産休や育休の制度を利用できるのか、悩む人は多いようです。仕事と出産・子育ての両立が当たり前になった今、産休や育休はぜひ取得したいもの。取得の条件や支給される手当など、派遣社員の産休・育休について解説します。
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アデコに登録して非公開求人も見る派遣社員でも産休や育休は取れる?知っておきたい取得条件や手当
産休や育休を使うことで、出産や子育てのために仕事を休むことができます。これらの制度を利用すれば仕事を辞める必要がなく、産休・育休明けに仕事復帰できるため、安心して出産や子育てに臨むことができるでしょう。 ただし、派遣社員は派遣先企業に直接雇用されているわけではないだけに、産休や育休が取得できるのか心配に思う人も少なくないようです。仕事と出産・子育ての両立が当たり前になった今、産休や育休はぜひ取得したいもの。そこで、派遣社員の産休や育休について解説します。
派遣社員でも産休や育休の取得は可能
産休や育休は、法律により働くすべての人に取得が認められています。雇用形態に決まりはないため、派遣社員も取得することが可能です。また、会社側は、妊娠や出産、産休や育休の取得などを理由とした解雇や異動が禁止されており、妊娠や産休・育休の申請によって仕事を辞めさせられる心配はあまりないでしょう。
しかし、派遣社員の場合はあらかじめ契約期間を決めて就労しています。もともと契約が終了する予定であった場合、更新を行わなくても問題はないとされています。そのようなケースでは、産休や育休の取得が難しかったり、契約が更新されなかったりすることも考えられますから、早めに派遣会社に相談しておくと安心でしょう。
産休・育休は出産・育児で利用する休業制度
産休や育休はセットで考えている人もいますが、それぞれ取得条件や期間に違いがあり、個別に取得する必要があります。産休・育休について、詳しく見ていきましょう。
産前産後休業
産休は、労働基準法で定められた休業制度です。正式には「産前産後休業」といい、出産前に取得する「産前休業」と、出産後に取得する「産後休業」に分かれています。
- ・産前休業
- 産前休業は出産予定日の6週間前、多胎の場合は14週間前から開始できる休業制度で、出産の日まで休む権利があります。出産が遅れて産前休業が6週間より延びた場合、超過した分も産前休業として扱われます。
産前休業は法律で決まっていますが、請求すれば取得できる制度であり、強制的に休業する制度ではありません。休業開始日は、産前6週間前からなら任意で決められます。
- ・産後休業
- 産後休業は、出産の翌日から8週間の休業制度です。法律によって、出産後8週間は働いてはいけない期間として定められていますから、必ず休まなければなりません。ただし、本人が希望していて、医師の許可が下りた場合に限って、6週間に短縮することが可能です。
育児休業
育休は、育児・介護休業法で定められた休業制度で、正式には「育児休業」といいます。一定の条件を満たせば男女関係なく取得でき、原則として子供が1歳になるまで(1歳の誕生日の前日まで)の期間、休業が認められます。2022年10月からは、子供の出生後8週間以内に4週まで取得可能な産後パパ育休という制度や、育児の状況に応じて2回まで分割取得が可能な制度が施行されます。また、期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるように、1歳(1歳6か月)時点の延長に加え、配偶者が1歳(1歳6か月)以降の育児休業を取得している場合には、その配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を育児休業開始予定日とできるようになり、より柔軟に育児休業を取得できるようになりました。
なお、次のように育休期間を延長できる制度もあります。
- ・パパ・ママ育休プラスが適用される場合
- 「パパ・ママ育休プラス」は、両親がともに育休を取得した際、一定の条件を満たせば最大子供が1歳2カ月まで、夫婦の育休期間を延長できる特例制度です。例えば、子供が1歳になるまでのあいだに母親が育休を取得し、父親が子供の1歳の誕生日より前、かつ母親の育休の初日以降に育休を取得した場合に利用できます。
- ・職場復帰が難しい環境にある場合
- 子供が1歳になる時点で認可保育園に入所できない場合や子供が1歳に達する日後、その子供を養育する予定だった配偶者がケガや病気、死別もしくは離別したなどで養育が困難な状況にある場合等を含む期間延長事由に該当する場合は、子供が1歳6カ月になるまで育休を延長することができます。また、その状況が続く場合、最長2年まで育休を延ばすことも可能です。
派遣社員が産休や育休を取得するには?
産休や育休はすべての働く人に認められた権利ですが、派遣社員の場合は取得にあたり、いくつかの条件があります。産休、育休それぞれに条件が異なりますので、取得を希望する場合は事前に確認しておきましょう。
派遣社員が産休を取得する条件
任意である産前休業を派遣社員が希望する場合は、出産予定日の6週間前、多胎の場合は14週間前に派遣契約中であることが条件となります。妊娠の判明から産前休業の開始予定日までに契約満了となる場合、更新されないと条件を満たせなくなるため、注意が必要です。妊娠が判明したら、余裕を持って派遣会社に相談しましょう。
派遣社員が育休を取得する条件
派遣社員が育休の取得を希望する場合は、次に挙げる条件をすべて満たす必要があります。
- ・子供が1歳6カ月になる日までに労働契約の満了が明らかでないこと
- ・週に3日以上働いていること
※アデコでは労使協定を結び、週2日以下の方は対象外となります。(会社によって取扱いが違いますので、適宜ご確認ください)
「契約満了が明らかでない」というのは、産後も働く意思があることを意味します。育休期間中に契約が終了する場合は、派遣会社に相談しておきましょう。なお、育休は休業を始める1カ月前までに申請が必要です。産休の相談の際に、育休を取得したい旨も伝えておくといいでしょう。
産休・育休中にもらえるお金
産休・育休制度を利用することで安心して出産や子育てを行えますが、気になるのはお金のことではないでしょうか。産休や育休のあいだは給与が発生しない場合が多いですが、社会保険料の納付は免除されます。続いては、産休・育休中に受け取れる手当を紹介します。
産休を取得すると受給できる手当
産休中は、出産費用の補助金である「出産育児一時金」や、収入のない期間をサポートする「出産手当金」が受給できます。
- ・出産育児一時金
- 出産育児一時金は、国民健康保険のほか、派遣会社や配偶者の会社の健康保険に加入していると受給できる手当で、子供1人につき42万円が健康保険より支給されます。なお、「直接支払制度」に対応している医療機関で出産した場合、希望すれば健康保険組合から医療機関へ直接支払いを行ってくれます。
- ・出産手当金
- 産前6週間から産後8週間までのあいだで、給料が支払われなかった日数に対し、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が、出産手当金として支給されます。標準報酬日額は、社会保険料決定の基礎になる標準報酬月額を30日で割った金額です。
なお、国民健康保険では出産手当金は任意給付となっており、2022年10月現在は実施している市町村はありません。
- ・派遣会社独自の出産手当
- 派遣会社によっては、独自の出産手当を用意している場合があります。
育休中に支給される手当
育休を取得した場合、雇用保険に1年以上加入していて、過去2年間のうち雇用保険に加入しながら11日以上働いた月が12カ月以上あれば、「育児休業給付金」が支給されます(受給要件の緩和措置あり)。
育児休業給付金は、母親の場合は産後8週間経過する日の翌日から、父親の場合は子供が生まれてから、それぞれ子供が1歳になるまでのあいだ支払われます。支給額は、育休開始から180日までは育休前の賃金の67%、181日以降は50%です。
※毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、上記給付の支給限度額も変更になります。
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派遣社員でも産休・育休制度が利用できる
産休・育休制度を利用することで、派遣社員でも安心して出産や子育てが行えます。取得や手当の受給には一定の条件が設けられている場合もあるため、申請前に自身の契約や雇用保険の加入状況をしっかり確認しておきましょう。
アデコの場合は母子手帳の出生日の時点で、アデコで1年以上雇用保険に加入している人が、申請を行った時点でも継続して雇用保険に加入している場合、5万円の出産祝い金を支給しています。この機会にぜひアデコへご登録ください。