派遣元とは?派遣社員が勤務先を記入する場合の書き方についても解説

派遣社員として知っておきたいのが「派遣元」と「派遣先」の違いです。派遣社員が勤務先を書類などに記入する場合の書き方についても、ケース別に解説します。

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派遣元とは

派遣元とは、派遣社員が雇用契約を結ぶ派遣会社のことです。派遣社員は、派遣元と雇用契約を結んだうえで、派遣元とは別の就業先企業で働く雇用形態です。

派遣社員の雇用主は派遣元なので、労働条件の提示や給与の支払い、社会保険の加入、福利厚生の提供は、派遣会社から行われます。

また派遣先の企業でトラブルがあった場合なども、派遣元である派遣会社に連絡をして解決を図るようにします。

派遣元と派遣先の違い

派遣元と混同されやすい言葉が、「派遣先」です。労働者(派遣社員)が雇用契約を結ぶ派遣会社が派遣元で、派遣社員が実際に働く就業先企業を派遣先といいます。派遣元と派遣先の主な違いをまとめると、下記のようになります。

派遣元(派遣会社)の特徴
  • 派遣社員が雇用契約を結んだ派遣会社のこと
  • 派遣社員にとっての「雇用主」
  • 派遣社員に労働条件の提示、給与支払い、社会保険、福利厚生の提供を行う
派遣先(派遣社員の就業先)の特徴
  • 派遣社員が実際に働く企業のこと
  • 派遣社員にとっての「就業先」
  • 派遣社員に業務上の指揮命令を行う

派遣元・派遣先が派遣社員に行えること

派遣元と派遣先は、派遣社員に対応できる内容がそれぞれ異なります。派遣社員として働く場合、派遣元と派遣先の担当範囲について知っておきましょう。

派遣元が担当すること
  • 就業条件の明示
  • 派遣先との連絡調整
  • 就業にあたっての個別相談
  • 福利厚生の提供 など
派遣先企業が担当すること
  • 業務遂行上の指示
  • 労働時間の指示や管理
  • 残業時間の指示や管理
  • 休憩や休日の指示や管理 など

派遣元が担当すること

派遣元である派遣会社が派遣社員に行うことは、主に就業条件の明示や福利厚生の提供などです。また、就業中の派遣社員が相談したいことがある場合やトラブルがあった場合は、まず派遣元に連絡し、直接派遣先企業とのやりとりは行いません。

その1就業条件などの明示

雇用契約の締結にあたり、派遣元は、派遣社員に対して就業条件などを明示します。明示される就業条件の項目は、派遣期間や就業場所、所定労働時間、時給、残業(時間外労働)の有無、給与の支払日などです。

その2派遣先との連絡調整

派遣先との連絡調整を行うのは、派遣元の役割です。例えば、派遣社員が安全に働くことができる環境を整備するため、派遣先と連携して調整を行います。

その3就業にあたっての個別相談

派遣社員が就業中に仕事や人間関係で困ったことがあった場合は、派遣元が個別相談に対応します。勤務時間や残業といった契約内容に関する相談や、キャリアアップや待遇についての相談も、派遣先ではなく派遣元に連絡します。また、契約の更新や終了の意思確認を行うのも、派遣元である派遣会社です。

その4福利厚生の提供

派遣社員に福利厚生を提供するのは、雇用主である派遣元です。また、派遣社員は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険も派遣元で加入します。派遣社員が業務中にケガをしたときは、派遣元の労災保険が適用されます。

派遣先企業が担当すること

派遣先が行うのは、業務の指示や出退社時間など、主に現場の業務に関わることです。派遣先は、派遣社員に対して権限を越えた指示をすることはできません。

その1業務遂行上の指示

派遣先企業は、派遣社員に対して、具体的な業務内容の指導・指示を行います。具体的には、派遣社員に依頼する業務内容の確認やマニュアルの作成、業務フローの整備や周知などを行います。

また、派遣社員からの業務上の質問などにも対応します。業務遂行ルールが変更になるときには、すみやかに派遣社員に周知しなければなりません。

その2労働時間の指示や管理

派遣先は、あらかじめ定められた就業時間に沿って、派遣社員の労働時間について指示します。また、派遣先は、派遣社員の始業時刻や終業時刻を管理し、定期的に派遣元に通知する必要があります。

その3残業時間の指示や管理

派遣元と派遣社員のあいだで雇用契約書にあらかじめ時間外労働が発生する旨が記載されていれば、派遣先は派遣社員に残業(時間外労働)を依頼することができます。

ただし、派遣社員と派遣元がお互い合意のうえ、「労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)」を締結している場合に限られます。派遣社員と派遣元が取り交わした雇用契約書に「残業不可」「残業なし」といった記載がある場合は、派遣先が派遣社員に残業を依頼することはできません。

その4休憩や休日の指示や管理

派遣先は、派遣社員がきちんと休憩や休日を取得できているかどうかを指示・管理します。なお、派遣社員も所定の要件を満たすと有給の取得が可能ですが、派遣社員が有休を取得する場合、申請は派遣元に対して行います。

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派遣社員の勤務先は派遣元?派遣先?ケース別に紹介

日常生活の中で、さまざまな書類に勤務先の記入を求められる場面があります。派遣社員の場合、「勤務先には派遣元と派遣先のどちらを書けばいいのだろう…」と、戸惑う方も多いのではないでしょうか。派遣社員の勤務先は、基本的に雇用主である派遣元(派遣会社)です。ただし、書類の目的や形式によっては例外もあります。派遣社員の勤務先に、派遣元と派遣先のどちらを記入すればいいのか、具体的なケース別に見ていきましょう。

ポイント1履歴書や職務経歴書に記載する場合

履歴書や職務経歴書には、「派遣元」と「派遣先」の両方を記入します。派遣元だけでは、実際にどのような業務を経験したのかがわからないからです。

まず、派遣元である派遣会社の社名を記載し、続けて派遣先の社名や部署名、担当した業務名を書きます。派遣先が複数になる場合は、時系列で記載しましょう。このとき、派遣元を「◯◯◯株式会社に登録」、派遣先を「△△△株式会社に就業」と記載すると、派遣元と派遣先の区別がより伝わりやすくなります。

記入例

アデコ株式会社に派遣登録し、◯◯◯株式会社に派遣社員として就業

ポイント2クレジットカードの入会やカードローン契約を行う場合

クレジットカードやカードローンの申込書類の勤務先欄には、派遣元を記入します。クレジットカードやカードローンの契約時には、多くの場合、電話で勤務先への在籍確認が行われます。在籍確認では「申込み者と雇用関係があるかどうか」がチェックされるため、実際に雇用契約を結んでいる派遣元を記入するといいでしょう。

ただし、中には実際に就業している派遣先や、派遣元と派遣先の両方を記入するよう求められることもあります。

ポイント3賃貸契約をする場合

賃貸物件を契約する場合も、クレジットカードなどの申込みと同様に、勤務先欄には派遣元を記載します。賃貸契約で勤務先の申告が必要な理由は、契約者に家賃の支払い能力があるかどうかを、貸主が確認するためです。このとき重視されるのは雇用の有無なので、雇用主である派遣元を記入します。

ポイント4子供の学校などに連絡先を知らせる場合

子供の学校や保育園、幼稚園などに、保護者の緊急連絡先として勤務先の電話番号などを提出する場合があります。このとき記入する勤務先は、派遣先企業が望ましい場合もあります。

子供の学校などが勤務先情報を求める目的は、子供に関わる不測の事態が起こったときに、すみやかに保護者に連絡をとることです。この場合は、実際に働いている派遣先を緊急連絡先にしておくと、スムーズに連絡を受けることができます。

ただし、事前に派遣先の了承を得ていないと、いざというときの連絡がうまくいかない可能性があります。派遣先を緊急連絡先にしたい場合は、あらかじめ派遣元に相談して、派遣先の協力を依頼してもらうようにしましょう。

また派遣先が変わったときは、緊急連絡先を変更することを忘れないようにします。

派遣社員にとっての雇用主は、派遣元である派遣会社になる

派遣元とは、派遣社員にとっての雇用主であり、雇用契約を結んだ派遣会社のことです。一方、派遣先とは、実際に就業する企業のことです。

派遣元と派遣先では、役割や派遣社員に対応できる内容が異なります。派遣社員として働く際には、派遣元と派遣先の違いをしっかり理解しておくようにしましょう。

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