業務内容について

労働者派遣の範囲

スタッフの皆さまは、以下の派遣禁止事項を除き、幅広い業界・業務で就業いただけます。

派遣禁止業務

  1. 1.建設業務
  2. 2.港湾運送業務
  3. 3.警備業務
  4. 4.病院などにおける医療関係業務(一部を除く)など
  • 以下のものは業務に制限があります。
  • 人事労務業務のうち、団体交渉など使用者側にたって行う業務
  • 弁護士、公認会計士など他人から業務を委託されて行う業務

日雇派遣の原則禁止

雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止とされています。ただし、以下の場合は例外として日雇派遣が認められます。

  1. 1.禁止の例外として政令で定める業務(※)の場合
  2. 2.
    以下に該当する方の場合
    • 60歳以上の方
    • 雇用保険の適用を受けない学生の方
    • 副業として日雇派遣に従事する方(ただし生業収入が500万円以上の場合に限る)
    • 主たる生計者でない方(ただし世帯収入が500万円以上の場合に限る)
  • 下表の政令業務は、日雇派遣禁止の例外として認められています。

〈政令業務一覧〉

日雇派遣禁止の例外となる業務
4条1項1号 情報処理システム開発関係
4条1項2号 機械設計関係
4条1項3号 機器操作関係
4条1項4号 通訳・翻訳・速記関係
4条1項5号 秘書関係
4条1項6号 ファイリング関係
4条1項7号 調査関係
4条1項8号 財務関係
4条1項9号 貿易関係(取引文書作成)
4条1項10号 デモンストレーション関係
4条1項11号 添乗関係
4条1項12号 受付・案内関係
4条1項13号 研究開発関係
4条1項14号 事業の実施体制の企画、立案関係
4条1項15号 書籍等の制作・編集関係
4条1項16号 広告デザイン関係
4条1項17号 OAインストラクション関係
4条1項18号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係

離職後1年以内の派遣禁止

離職後1年以内に、派遣スタッフとして元の勤務先で就業することは原則禁止とされています。 ただし、60歳以上の定年退職者は例外として認められます。

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