「特定技能」は2019年から開始した在留資格で、外国人材がこの資格を取得することであらかじめ定められた業種での就労が可能となりました。日本の企業にとっては、人材不足解消の大きな手助けとなっています。
外国人材採用にあたっては、具体的な採用ステップや申請、安心して働くための適切なサポートなど、人事担当が知っておくべきことが多くあります。
また近年では、外国人材受け入れ制度である技能実習制度の問題点が広く知られるようになったことから、制度見直しの機運が高まりました。
本記事では、特定技能の詳細や技能実習制度との違い、人事担当が押さえておくべきポイントなどについて分かりやすく解説します。
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特定技能制度とは
特定技能制度とはそもそも何なのでしょうか。制度の概要を見ていきましょう。
特定技能制度の概要
特定技能制度とは、2018年に成立した改正出入国管理法により、専門性や特定の技能を有する外国人を労働者として受け入れるために作られた制度です。2019年4月から本格的な受け入れが開始となりました。
「特定技能」はこの制度で新設された、外国人の日本における在留資格です。
これまでも外国人留学生や技能実習生は、日本において重要な労働力となってきた経緯があります。しかし、留学生や技能実習生の就労にはいずれも滞在期間や職を変えることに制限がありました。
当該制度においては、1号と2号といった2種類の在留資格があります。1号は通算5年、2号は期間上限がありません。
特定技能によって、国内において人手が賄えないとされる12の分野にて外国人の就労が可能となりました。
技能実習制度との違い
特定技能と同様に、外国人材受け入れの制度である技能実習制度とはどのような違いがあるのでしょうか。
- 技能実習
-
- 制度の目的
- 外国人材が母国に技術を持ち帰ることによる国際貢献
- 在留資格名
- 技能実習
- 技能水準
- なし
- 在留期間
- 1号:1年以内
2号:2年以内
3号:2年以内(合計で最長5年) - 業種・職種
- 87職種
- 人数制限
- 常勤の職員数による制限あり
- 家族の帯同
- 不可
- 特定技能
-
- 制度の目的
- 日本国内の特定の分野における労働力不足の解消
- 在留資格名
- 特定技能
- 技能水準
- 相当程度の技能水準と経験
- 在留期間
- 1号:通算5年
2号:通算上限なし - 業種・職種
- 深刻な人手不足とされる12分野(14業種)
- 人数制限
- 人数制限なし(建設、介護分野を除く)
- 家族の帯同
- 1号:不可
2号:配偶者と子供のみ可
(1)制度の目的
技能実習制度は、途上国に日本の技術を持ち帰って出身国の発展に寄与してもらうことを目的としています。一方で特定技能制度は、日本国内において深刻な労働力不足にある分野において人材を確保することが目的である、という違いがあります。
(2)就業が可能な業種
技能実習制度では87職種159作業となっており、幅広い業種で働けますが、特定技能制度では就業可能な業種が1・2号合わせて12分野に限られている、ことも大きな違いです。
参考・出典:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(87職種159作業)│厚生労働省
参考・出典:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組│出入国在留管理庁
(3)就業先の変更
技能実習制度の中においては、実習生はあくまで「実習」として作業をしているため所属する企業は原則変更できません。特定技能の場合は、同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職が可能です。
(4)家族の帯同
家族の帯同が可能なのは特定技能2号在留資格を持つ外国人のみで、現状では非常に限られた人数となっています。
(5)スキルの水準
技能実習制度においては、スキルのレベルは問われません。ですが、特定技能の場合は一定以上の知識または経験の保有が前提となっています。
特定技能外国人に必要な条件
特定技能外国人にはどのような条件が必要なのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
語学/日本語試験
特定技能を取得するには、語学に堪能でなくてはなりません。基準としては、国際交流基金日本語基礎テストへの合格、または、日本語能力試験の4級以上に合格する必要があります。なお、日本語能力試験の4級は、基本的な日本語の理解ができるレベルとなっています。
また、介護分野においては上記に加え、介護現場で業務遂行に支障のない程度の介護用語を問われる介護日本語評価試験の合格も必要となります。
技能試験
語学に加えて、それぞれの業種において必要とされる能力を有するかどうか試験を受け合格しなくてはなりません。試験の内容は、就業する各分野において即戦力になれるレベルを基準に作成されています。
特定技能制度の種類
特定技能制度における種類は二つあります。それぞれの違いを見ていきましょう。
特定技能1号
特定技能1号においては、以下の12分野にわたって受け入れが行われています。定期的に滞在期間の更新があり通算での上限は5年です。また、特定技能1号では家族について帯同は認められません。
- 介護―身体介護をはじめとする支援
- ビルクリーニング―ビル内部の清掃業務
- 素形材産業-機械金属加工・金属プレス加工、産業機械製造業―鋳造・塗装、電気電子情報関連産業-電気電子機器組立てなど
- 建設業―土木・建築・ライフラインに関する作業
- 造船・舶用工業―溶接や塗装・加工など
- 自動車整備業―自動車の点検・整備
- 航空業―地上走行支援・貨物取扱業務など
- 宿泊業―宿泊に関するサービス全般の提供
- 農業―栽培や選別・出荷など
- 漁業―漁獲物の処理・保存など
- 飲食料品製造業―飲食料品に関する製造・加工
- 外食業―外食業に関するサービス全般の提供
特定技能2号
特定技能2号においては、以下の2分野にわたって受け入れが行われています。
- 建設業―土木・建築・ライフラインに関する作業
- 造船・舶用工業―溶接や塗装・加工など
2号では1号よりも滞在期間の更新時期が長くなっていることも特徴です。また、要件を満たせば配偶者や子供の帯同も可能となっています。(配偶者と子以外は不可)通算の在留期間においても上限が設けられていません。
技能実習生からの移行
技能実習2号を終了した外国人は日本語/技能試験が免除され、特定技能1号の在留資格を得られます。技能実習2号から特定技能1号になる際の職種の変更は、省庁が定める範囲で可能となっています。
受入機関としての人事担当が行うべきこと
特定技能について説明する上で欠かせないのが、受入機関の存在と役割です。受入機関として、人事担当は何を行っていくべきなのでしょうか。人事担当が果たすべき役割について、詳しく見ていきましょう。
受入機関の条件と義務
特定技能人材を受け入れる企業は「受入機関」と呼ばれており、以下のように受け入れのための基準が設けられています。
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切である
- 機関自体が適切である
- 外国人を支援する体制がある
- 外国人を支援する計画が適切である
さらに、義務として以下が挙げられます。
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
- 外国人への支援を適切に実施
- 出入国在留管理庁への各種届出
人事担当者が行うべきこと
外国人材採用にあたって、受入機関の人事の役割は、特定技能外国人の採用や管理・教育・評価・福利厚生やキャリア支援などを行うことです。支援としては具体的には下記の通りです。
- 日本語や日本文化の研修
- 生活や就労に関する相談や情報提供
- 住居や医療などの生活支援
- 帰国後の再就職支援
- その他必要な支援
これらの支援業務は登録支援機関に委託することもできますが、受入機関は責任を持って監督する必要があります。
参考・出典:登録支援機関について│外務省
参考・出典:特定技能制度│出入国管理庁
特定技能外国人材の採用について
特定技能外国人材を採用する一般的な流れは、以下の通りとなっています。
- 人材募集、面接
- 人材紹介会社などを利用するのが一般的です。外国人材について斡旋してくれる人材会社を探してみましょう。
- 雇用契約の締結
- 採用したい人材が見つかったら、雇用契約を締結します。
- 支援計画の策定
- 外国人材の受け入れにあたっては支援計画の策定が必要です。支援計画については人事担当者が作成するか、もしくは支援機関等に作成を依頼し署名します。
- 在留資格の申請
- 支援計画の策定が終わったら、在留資格の申請が必要です。特定技能外国人を採用するには取得が必須となっています。
登録支援機関について
特定技能制度における登録支援機関とは、特定技能所属機関からの委託を受けて、特定技能外国人の支援計画の作成や実施を行う機関です。主に、以下のような業務を行います。
- 支援計画の作成
- 日本語教育の実施
- 生活支援の実施
- 労働安全衛生に関する相談・指導
- 生活環境に関する相談・指導
- 健康管理に関する相談・指導
- キャリアアップ支援の実施
- 帰国支援の実施
登録支援機関は、法務省の登録を受けなければならず、登録には以下の要件を満たさなければなりません。
- 日本語能力があること
- 特定技能外国人の支援に必要な知識・経験があること
- 財産的基礎があること
外国人材受け入れ制度見直しの議論
政府でも進められている外国人材受け入れ制度見直しの議論にはどのようなものがあるのでしょうか。
技能実習制度の問題点
これまで実施されてきた技能実習制度には就業先を変更する「転籍」の制限があります。
これがもとに受け入れ機関である企業や団体から、賃金不払いなど不当な扱いを受ける外国人材の権利が問題となってきました。政府の有識者会議は2023年4月に、これまでの問題点を踏まえて技能実習制度を廃止し新制度に移行すべきとの結論を政府に伝えました。
政府は業種拡大や転籍の上限回数などについて、年内に具体的な見直しを行うとしています。
現在議論されている制度
現在議論されている外国人材に関連する制度について見ていきましょう。
岸田内閣では、「世界の人材獲得競争に負けないよう、人材受け入れ制度を世界に伍する水準に改革していく。」としています。
トップレベルの能力がある外国人の受け入れを目指す「特別高度人材制度」や、ポテンシャルの高い若者を呼び込む「未来創造人材制度」といった新しい制度の検討も進んでいるところです。
参考・出典:外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和4年度改訂)(案)│令和4年(2022年)6月14日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議
参考・出典:高度外国人材の受入れに係る新たな制度の創設について(案)│出入国管理庁
特定技能外国人の育成や支援
外国人の採用には、定着や育成といった課題が伴います。特定技能外国人材紹介サービスを利用することで、人材の安定確保が期待できます。
さらにサポートメニューとして日本語トレーニングや、パーソナルコーチによる伴走によってメンタルサポートを活用することで、より高い定着率を実現可能です。
Adeccoの特定技能外国人材紹介サービス・登録支援機関サービスでは、特定技能の「技能試験合格プログラム」におけるエントリーコースを無償提供しています。
まとめ
特定技能は、外国人材が日本で働くための在留資格です。日本の人材不足を解決するうえで、重要な制度でもあります。
一方で、育成やコミュニケーション面で課題があり人材が定着しない・外国人採用に興味があるものの、採用方法や行政手続きについて分からないといった場合もあります。
そのような場合には、特定技能外国人材紹介(+就労開始後の育成支援)サービスを利用するのもひとつの手です。
一度、ご検討してみてはいかがでしょうか。
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