2024年には、労働基準法や障害者差別解消法など、企業の人事担当者が押さえておきたい法改正が複数行われます。本記事では、これらの法改正の内容と、人事担当者がとるべき具体的な対応策を解説します。
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労働基準法施行規則
2024年4月1日から労働基準法施行規則の改正で「労働条件明示のルール」や「裁量労働制の対象範囲」などが変更になります。また「時間外労働の上限規制」もすべての企業で適用されます。
労働条件明示のルール改正
2024年4月1日から労働契約の締結・更新において新たに労働条件の明示項目が追加されます。
明示のタイミング | 追加される明示項目 |
---|---|
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時 | 1.就業場所・業務の変更の範囲 |
有期労働契約の締結時と更新時 | 2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 ※併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。 |
無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 | 3.無期転換申込機会 4.無期転換後の労働条件 ※併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。 |
※同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度です。
従来までは契約時の勤務地と業務のみでしたが、想定される業務をあらかじめ明示しておく必要があります。
労働条件の明示ルールの義務違反があった場合、30万円以下の罰金を課せられます。(労基法120条1号、121条)
出典:2024年4月から労働条件明示のルールが変わります│厚生労働省
裁量労働制の見直し
裁量労働制は、2024年4月1日から従来から適用されている19の専門業務に、新たに「銀行または証券会社による顧客の合併および買収に関する調査、分析、助言業務(M&A業務)」が追加されます。
そして、裁量労働制を適用する場合は「本人の同意を取ること」と「同意の撤回の手続きを定めること」が義務付けられます。
裁量労働制は、本人の申し出なしに1週間あたりの健康管理時間※のうち40時間を超える時間が月100時間を超えた場合、罰則が課されます。(労働基準法119条1号)
※「健康管理時間」とは、具体的には、事業場内にいた時間及び事業場外において業務に従事した時間との合計。ただし労使委員会の決議により、休憩時間等を控除することができる。出典:裁量労働制の省令・告示の改正・2024年4月1日施行│厚生労働省
建設業や自動車運転業などでも時間外労働の上限規制が適用
2019年4月の改正労働基準法により、すでに大企業では時間外労働の上限規制が適用されており、2020年4月からは中小企業も対象となっています。
建設業や自動車運転業などは5年間の猶予期間が設けられていましたが、2024年4月1日からは、特別条項の有無に関わらず、常に時間外労働と休日労働の合計が「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」である必要があります。
時間外労働の上限規制に違反した場合は、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が課される可能性があります。(労働基準法119条1号)
改正障害者差別解消法
従来までの企業における障がい者の雇用率の設定は2.3%ですが、2024年4月1日からは2.5%、2026年7月には2.7%に引き上げられることになっています。
雇用率の設定から逆算すると2024年4月からは従業員が40人以上、2026年7月からは従業員が37.5人以上の企業は少なくとも1名の障がい者を雇用する必要があります。
雇用義務を履行しない企業に対しては、行政指導が行われるので注意が必要です。(障害者雇用促進法 第47条)
社会保険加入対象企業の拡大(年金制度改正法)
厚生年金保険法
2020年の「年金制度改正法」によって、順次社会保険の加入対応企業が拡大しています。2022年10月からは中規模企業(従業員数101~500人)、2024年10月からは51~100人の中小企業も対象となります。
違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科される恐れがあります。(厚生年金保険法 第102条)
マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナンバー法)
健康保険法
2023年6月2日にマイナンバーカードと健康保険証の一体化が、国会で可決・成立しました。2024年秋からは、従来までの健康保険証は廃止されマイナンバーカードに切り替わります。
従来までの健康保険証は、有効期間内であれば使用できます。またマイナンバーカードを持っていない場合は、「資格確認書」によって診療を受けられます。
電子帳簿保存法
2022年に施行された改正電子帳簿保存法のうち、「電子保存の義務化」は2023年12月31日まで宥恕期間(ゆうじょきかん)が認められていました。2024年1月1日からは義務化されます。
電子保存の対象は請求書や見積書などですが、契約書も対象です。つまり「雇用契約書」を電子データでやり取りしている場合、紙ではなく電子帳簿保存法のルールに基づいた電子保存が必須となります。
ただし、「電子保存の義務化」については新たに猶予措置が設けられました。以下の要件をいずれも満たす場合は、電子取引データを単に保存するだけで問題ありません。
- 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
- 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
まとめ
2024年は、企業の人事担当にとって重要な法改正が多数行われます。電子帳簿保存法における電子保存の義務化、労働基準法の労働条件明示ルールの変更、裁量労働制の対象範囲拡大、時間外労働の上限規制の全企業への適用などがあります。
加えて、改正障害者差別解消法による障がい者雇用率の引き上げ、社会保険加入対象企業の拡大、マイナンバーカードと健康保険証の一体化も実施されます。
就業規則の見直しや必要な勤怠管理システムや法律に対応した経費精算システムの導入、従業員への周知・啓蒙など、今のうちから準備しておきましょう。
ご相談は、お気軽にお申し付けください。
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