同じ派遣社員を受け入れることができるのは3年間とのことですが、当社の業務は複雑で習得に時間がかかり、3年目ぐらいから仕事を任せることができるようになります。このような場合でも3年間の期間制限は適用されるのでしょうか。
業務の難易度によって期間制限が変わることはありませんので3年間です。
派遣社員個人単位の受入期間制限は、派遣元と派遣社員との雇用契約によって定められています。期間の定めのない雇用(無期雇用)の場合、期間制限はありませんが、期間の定めのある雇用(有期雇用)の場合、派遣先事業所単位と職場の組織単位の2種類の期間制限が設けられており、どちらも3年を上限としています。組織単位はいわゆる「課」を想定しています。例えば、派遣先の経理課に有期雇用のAさんが2016年4月1日から派遣された場合、2019年3月31日までが派遣可能期間となります。派遣先は2019年4月1日以降も経理課で派遣社員が必要であればAさん以外の派遣社員を受け入れることができます。また、Aさんが同一派遣先の別の課で派遣就業することもできますが、有期雇用のまま経理課で3年を超えて勤務することはできません。
もし、3年を超えて長期勤続を希望する場合、時機を見て派遣社員を直接雇用することを検討してはいかがでしょうか。2015年の改正により、労働者派遣契約には紹介予定派遣を利用せずに派遣先が直接雇用する場合の措置をあらかじめ定めておくことが義務付けられています。
CHECK
派遣社員を直接雇用する場合、厚労省のキャリアアップ助成金を活用することができます。派遣社員を派遣先で正社員として雇用した場合、キャリアアップ助成金の申請ができる場合があります。この助成金は、事前に「キャリアアップ計画」を都道府県労働局に提出しておく必要があります。直接雇用してから計画を提出しても手遅れですので、派遣を採用手段の一つとしてお考えでしたらお早めに「キャリアアップ計画」をご提出ください。
Profile
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)
立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。