Q11 有期特別措置法(高度専門職)

1年契約の有期雇用のシステムエンジニアを新たに雇い入れ、2016年9月から2023年8月までの7年間のプロジェクトに参加させる場合、労働契約法の特例でプロジェクト終了までは無期転換申込権が発生しないのでしょうか。

有期雇用特別措置法の高度専門職の特例に該当する場合、プロジェクトに従事している期間は無期転換申込権が発生しません。ただし、その期間は10年を上限としています。

一定の条件を満たすシステムエンジニア等の高度専門職に従事する者の無期転換申込権の特例が設けられましたが、この特例の適用を受けるためには、限定された条件を満たした上で、都道府県労働局への計画の申請・認定が必要です。

高度専門職とは、博士、弁護士、公認会計士、機械・電気・建築・土木の技術者などが指定されています。もちろん、その専門性を生かした業務に従事する必要があるため、公認会計士が電機分野の新製品の開発を行う場合は該当しません。また、年収要件もあり、1,075万円以上であることが求められます。

次に適用を受けるためには、「第一種計画認定書」をプロジェクトごとに作成、申請します。「第一種計画認定書」には、以下の項目を記載します。

  1. プロジェクトの内容と必要とする専門知識
  2. プロジェクトの開始日、完了日
  3. 対象労働者の特性に応じた雇用管理の措置の内容

③は、専門職としての能力の維持向上を図る措置を求めていて、具体的には教育訓練を受けるための特別休暇や教育訓練の実施、教育訓練にかかる費用の助成などがあげられています。

POINT高度専門職の特例には期間制限がある!?

第一種計画が認定されれば、プロジェクトと同じ期間は無期転換申込権が発生しません。しかし、必ずしもプロジェクトの終了まで発生しないわけではありません。例えば、期間12年のプロジェクト開始日に雇入れた場合は、10年を超えた時点で発生します。また、6年間のプロジェクトの開始から完了まで参加し、引き続き7年間のプロジェクトに従事する場合、無期転換申込権が発生するのは、2つのプロジェクトが終了する13年を超えたときではなく、2つ目のプロジェクト期間である7年間が上限となり、雇入れから7年を越えた時点で無期転換申込権が発生します。このようにプロジェクト業務に従事する高度専門職の特例は、上限が定められていることに注意が必要です。

Profile

答える人
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。

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