Q14 障害者への合理的配慮と元先指針

2016年4月1日施行の改正障害者雇用促進法は、派遣元・派遣先にどのような影響があるでしょうか。

障害者雇用促進法の改正に合わせて、派遣元指針、派遣先指針が改正されました。障害者雇用促進法には、2つの改正点があります。一つは、障害者であることを理由とする差別の禁止です。募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練等について障害者を排除することや障害者に対してのみ不利な条件とすることなどが差別に該当するとしています。二つめは、合理的配慮の提供義務を課していることです。合理的配慮とは「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため」の配慮であり、就業に関して支障となっている事情の有無を確認し、働きやすい環境を整備するために配慮することを求めています。

派遣先の協力なくしてこれらの義務をまっとうすることはできません。そのため、派遣先指針には次のように定められています。

  1. 障害者であることを理由とした差別的取扱の禁止
    障害者であることを理由に受入を拒否したり、障害者であることを理由に不利な条件を設けたりすることはできません。
  2. 苦情処理の範囲拡大
    派遣先に対する障害者からの合理的配慮に関する申出も苦情の範囲となるため他の苦情同様適切な処理を行わなければなりません。
  3. 障害者である派遣労働者の適正な就業の確保
    派遣先は、教育訓練、福利厚生の実施について障害者であることを理由に不当な差別的取扱をすることが禁じられています。また、合理的な配慮について派遣元から要請があった場合は、可能な限り協力するよう努力することが求められています。
  4. 紹介予定派遣の面接等の禁止事項の追加
    障害者であることを理由に対象から外したり、障害者を排除する目的で業務上必要ない条件を付したりすることは禁じられます。

POINT合理的配慮の程度

合理的な配慮の提供は、過重な負担を及ぼすこととなる場合を除くとしていますが「障害者雇用促進法に基づく障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A」では、障害者が希望する合理的配慮が過重な負担である場合、障害者と話し合い、その意向を十分に尊重した上で、過重な負担にならない範囲で、合理的配慮に係る何らかの措置を講じる必要があるとしています。

Profile

答える人
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。

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