雇用保険の適用拡大により65歳以上で新たに雇用された者も雇用保険の適用対象となるそうですが、既に雇用されている者も対象になるのでしょうか。
改正前は65歳以上で新たに雇用された場合、雇用保険を適用できませんでしたが、2017年1月1日施行の雇用保険法改正により、65歳以上の方も雇用保険の適用を受けることになります。
図のケース①のように改正法施行前に67歳で雇用された場合、1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上雇用の見込みがあれば、2017年1月1日付で資格取得手続が必要になります。
ケース②のように65歳前から同一の会社で雇用されている場合、65歳までは一般被保険者、65歳から高年齢継続被保険者としてきましたが、今回の改正により自動的に高年齢被保険者になります。名称から「継続」がなくなりますが、従前と取り扱いが変わることはありません。
なお、高年齢被保険者の保険料は、2020年3月まで免除されますが、同年4月より徴収することが予定されています。
また、高年齢被保険者も雇用保険の対象者なので、失業した場合の給付もあります。一般的な求職者給付とは異なる高年齢求職者給付が支給されます。ただし、高年齢求職者給付は、雇用保険に加入していた期間が過去1年間に6カ月以上必要なので、今回新たに適用を受けた方が受給要件を満たす前に退職しても給付を受けることはできません。
POINT年齢と社会保険の関係
雇用保険は、上述の通り適用要件を満たせば高齢者であっても加入することとなりましたが、社会保険(健康保険、厚生年金)は異なる年齢の上限を設けています。健康保険は75歳までの加入となり、それ以後会社勤めを続けたとしても後期高齢者医療制度の対象となります。
厚生年金の保険料の支払いは70歳までです。それ以後も勤務が続く場合、保険料は発生しませんが、給与額によって老齢厚生年金の支給調整が行われることがあります。
Profile
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)
立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。