Q28 休憩時間はいつ与えるのか

当社は所定労働時間8時間、休憩時間45分と定めていて、残業をする場合は15分の休憩をとるのですが、どのタイミングで15分の休憩を取ればよいのでしょうか。

法令に定めがないので会社の定める時間に与えることができます。労働時間が8時間を超えるまでに60分の休憩を取らなければならないというものではありません。

休憩は労働基準法で6時間を超えて勤務する場合45分、8時間を超えて勤務する場合60分以上と定められているため、8時間勤務45分休憩の職場では残業をする際に最低15分の追加休憩を与える必要があります。法定労働時間を超える労働は労使協定の締結と割増賃金の支払い等の条件をクリアすれば適法に行うことができますが、休憩を与えることの例外はありませんので、必ず与える必要があります。

あらかじめ残業が計画されている場合、45分の休憩を60分に延長してもよいでしょうし、突発的に生じた残業の場合、所定終業時刻から15分の休憩を与えてから残業を始めても問題ありません。ただし、休憩は労働時間の途中に与えることとされているため、始業前、終業後に休憩を与えることはできません。労働者から早く帰宅したいので休憩は不要と申告があった場合の対応として、終業後に休憩を与えたことにする措置は違法ということになります。同様に遅刻時間を休憩と相殺することも違法な取り扱いとなります。

適切な例1 始業 休憩45分 残業開始 休憩15分 適切な例2 始業 休憩45分 休憩15分 残業開始 不適切な例 始業 休憩45分 残業開始 休憩15分

POINT休憩時間付与の注意点

休憩は一斉に与えなければならないとされているので労働者の自主性に任せて15分の不足を任意の時刻に取得させることはできません。一斉に休憩を与えることができない場合は、一斉休憩の適用除外に関する労使協定を締結し柔軟な対応ができるようにしてください。

Profile

答える人
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。

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