Q36 有期雇用と無期雇用が混在する職場の抵触日

有期雇用派遣社員と無期雇用派遣社員の両方を受け入れています。両方いることによって事業所の抵触日を迎える場合、何か特別な手続きはあるのでしょうか

有期雇用と無期雇用が一つの派遣先の職場に混在していても特別な手続きは何もありません。無期雇用派遣社員は個人単位の抵触日だけではなく、事業所単位の抵触日も適用されないので、無期雇用派遣社員の受け入れに関して事業所の受け入れ期間延長の手続きを行う必要はありません。ただし、有期雇用派遣社員も同時に受け入れているのであれば、事業所単位の抵触日を延長する必要があります。延長手続きが行われない場合、有期雇用派遣社員の受け入れを停止しなければなりませんが、無期雇用派遣社員はそのまま継続することが可能です。

無期雇用派遣社員以外にも受け入れ制限がない場合があります。

  1. 60歳以上の派遣社員
  2. 産前産後休業、育児休業、介護休業の代替要員として受け入れる場合
  3. 日数限定業務で受け入れる場合
  4. 有期プロジェクトで受け入れる場合

上記①~④に当てはまる場合、派遣社員が有期雇用であったとしても抵触日の適用はありません。育児休業代替要員として受け入れている有期雇用派遣社員は、延長手続きが行われなかったとしても就業を継続することができます。

POINT受け入れている派遣社員が全員無期雇用の場合

有期雇用で受け入れを開始した後に、その派遣社員が無期雇用に転換し、結果として全員が無期雇用派遣社員となった場合、事業所単位の抵触日は存在しないことになります。例えば、上図の有期雇用派遣社員A、Bが2018年9月30日以前に無期雇用化された場合、事業所単位の受け入れ期間を延長する手続きは不要となります。

Profile

答える人
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。

関連記事

お役立ち情報 に戻る

人材に関するお悩みがございましたらお気軽にご連絡ください