2019年労働基準法の改正により、特別条項付きの36協定について大幅な改正が行われましたが、特別条項付きの36協定に関してどのようなことに注意すればよいでしょうか。
特別条項は、通常の36協定で定める事項に加え以下の事項を定める必要があります。
- ①限度時間を超えて労働時間を延長する特別の事情
- ②延長する場合の手続き
- ③限度時間を超える一定の時間
- ④限度時間を超えることのできる回数
- ⑤限度時間を超える時間外労働に関する割増賃金率
- ⑥健康福祉確保措置
- ⑦時間外及び休日労働を1か月100時間未満、2~6か月平均80時間以下とする旨
①の特別の事情は、単に業務上必要な時ではなく、労使協議により可能な限り具体的に定める必要があります。②の延長する場合の手続きは、労使協議によると定めることが多いようですが労働基準監督署の臨検の際、どのような協議を行っているのか説明を求められることがあります。突発的なトラブルの対応で限度時間を超えてしまう場合でも手続きは協定で定めたとおりに行わなければなりません。実務上どのような協議が行われているのか、協議ではなく通知をしているのであれば、手続きも実態に合わせて通知とすべきです。
④の回数は1年の半分を超えないこととされていますが、③の延長時間の上限について、現在は上限を示していませんが、不必要に長い時間を設定することは望ましくないのは言うまでもありません。⑤の割増賃金率は、限度時間超の時間外労働の割増賃金率を2割5分を超える率で設定する努力義務です。限度時間超に対する割増率のため、1カ月だけではなく年間の限度時間を超過する場合の割増率も同時に定めなければなりません。また、一定の条件を満たす中小企業以外は1カ月60時間を超える時間外労働の割増率は5割以上とされていることから限度時間超とは別に60時間超の割増率も協定で定めることになります。
⑥36協定に特別条項を定める際には、健康福祉確保措置を指針で定める9項目から選択し、定めなければなりません。講ずる措置は1種類でも差し支えありませんが、過労による健康障害を防止するために必要な措置を複数選択しておくことが望ましいと思います。例えば、下表6のまとまった年休取得促進だけを選択している場合、忙しすぎて年休を取得できないことがあるかもしれません。そのようなときのために別の選択肢も用意した方が良いでしょう。
指針で定める健康福祉確保措置
1 | 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること |
2 | 深夜に労働させる回数を1カ月について一定回数以内とすること※ |
3 | 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること |
4 | 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること |
5 | 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること |
6 | 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること |
7 | 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること |
8 | 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること |
9 | 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による指導を受けさせること |
- 2の深夜労働回数の制限の「一定回数以内」の回数は労使の協議により事業所ごとに定めるものとされています。
⑦時間外及び休日労働を1か月100時間未満、2~6か月平均80時間以下とする旨を36協定届のチェックボックスにチェックを入れます。
POINT特別条項は本当に青天井?
上述のとおり、限度時間を超える延長時間の設定に上限は設定されていませんが、月80時間以内に抑える努力が必要です。なぜなら、今年度の労働行政運営方針では「時間外・休日労働時間数が1カ月当たり80時間を超えている疑いがある事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対して、引き続き監督指導を徹底する」としているからです。昨年度の運営方針では1カ月100時間超を対象としていたところ、今年度は80時間に短縮しています。
Profile
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)
立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。