配偶者控除の制度が改正され、いわゆる103万円の壁が150万円の壁になるそうですが、アルバイト、パートタイマーの働き方にどのような影響があるでしょうか。
2018年から配偶者控除と配偶者特別控除の制度が改正され、給与所得者の収入に応じた控除額となるほか、配偶者の給与収入201万6千円未満まで配偶者特別控除が受けられることになりました。給与所得者の年収が1120万円以下であれば、配偶者の給与収入150万円まで38万円の控除を受けられることから新たに「150万円の壁」と呼ばれています。
給与所得者の給与収入 | |||||
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1120万円以下 | 1170万円以下 | 1220万円以下 | 1220万円超 | ||
配偶者控除 | 配偶者の給与収入 1,030,000円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | なし |
配偶者特別控除 | 1,500,000円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |
1,550,000円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | ||
1,600,000円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | ||
1,667,999円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | ||
1,751,999円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | ||
1,831,999円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | ||
1,903,999円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | ||
1,971,999円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | ||
2,015,999円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
改正は配偶者に限定しているため、配偶者以外の扶養親族は従来通り給与収入103万円以下のままです。親の扶養親族である大学生のアルバイトに103万円を超える収入があれば扶養親族から外れることになるため、学生アルバイトの働き方に影響はないと思われます。
社会保険の制度に変更はないため、106万円で短時間被保険者に該当する場合は、パートタイマー自身が社会保険に加入しますが、短時間被保険者の制度適用がない中小企業では、130万円までは被扶養者のまま勤務を続けることが可能です。130万円を超えると被扶養者から外れることになり、その際に社会保険の適用条件を満たしていない場合は、国民健康保険、国民年金に加入することになります。国民健康保険、国民年金は、会社の保険料半額負担がないことから手取り収入の減少幅が大きくなるため、130万円で就業を制限することを希望する方がいる一方で、社会保険の適用を受けかつ配偶者特別控除枠いっぱいまで勤務を増やすことを希望する方も増えてくるかもしれません。
- ※社会保険の適用の詳細はQ4、Q5をご覧ください。
POINT家族手当の支給要件に注意
配偶者に家族手当を支給している会社の場合、支給要件を健康保険の扶養家族としている場合は変更の必要がありませんが、所得税の制度に基づき控除対象配偶者であることを支給要件としていると、年収1220万円を超える社員に家族手当が支給できなくなってしまいます。必要に応じて家族手当の支給要件を見直してください。
Profile
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)
立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。