外国人の方がコンビニエンスストアのアルバイト募集に応募してきたのですが、就労可能な外国人はどのような在留資格を持っている方でしょうか。
外国人は、在留資格の範囲内での活動が認められているため、雇用する前に在留資格を確認する必要があります。現在、在留資格は27種類ありますが、在留資格が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかであれば就労活動に制限がありませんので雇用することができます。在留資格が技術・人文知識・国際、技能等の場合は、仕事の内容が在留資格で認められた範囲であれば雇用することができますが、ご質問のコンビニエンスストアでの就労を目的とする在留資格はありません。
在留カードを提示していただき在留資格と在留期間を確認しますが、在留カードには就労制限の有無も記載されているため、在留資格ごとの就労可否を覚えていなくても判断できます。就労制限の有無は以下の区分により記載されています。
在留カードの記載 | 就労の範囲 |
---|---|
就労制限なし | 職種にかかわらず働けます |
在留資格に基づく就労活動のみ可 | 在留資格で定められた職種で働けます |
指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可 | 主に技能実習生に認められるもので、指定書に記載された会社で働けます |
指定書により指定された就労活動のみ可 | ワーキングホリデー等特定活動に認められるもので、指定書に記載された範囲で働けます |
就労不可 | 働くことができません |
留学や家族滞在の資格を持つ方は、原則として就労できませんが、資格外活動許可を受けていれば、働くことが可能です。在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されます。この場合、週の労働時間28時間以内(留学生の学校長期休暇期間中は1日8時間・1週40時間)で風俗営業等以外の様々な仕事に就くことができます。「許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」と記載されている場合は資格外活動許可を確認し、その範囲内での就労となります。
POINT外国人雇用状況届出書について
外国人を雇用した場合または雇用している外国人が退職した場合は、ハローワークに届け出る必要があります。雇用保険の適用を受ける者は、雇用保険資格取得届・喪失届に外国人に関する欄を記入することで届け出ます。学生や週所定労働時間20時間未満で雇用保険の適用を受けない者についても入社、退社の際に入退社日、在留期間、在留資格、資格外活動許可の有無等必要事項をハローワークに届け出る必要があります。
Profile
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)
立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。