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技能実習責任者講習の受講方法 - 詳しい受講内容や講習機関のまとめ

技能実習生を受け入れる企業や個人事業主などは、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」により、技能実習責任者の選任が義務付けられています。

【外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則】
(技能実習責任者の選任)第十三条
法第九条第七号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習責任者の選任は、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去三年以内に技能実習責任者に対する講習として法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者のうち、前条第一項第二号イからハまでのいずれにも該当しない者の中からしなければならない。

出典:厚生労働省「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則」

技能実習責任者は、技能実習を管理・監督する役割を担う責任者です。事業所ごとに任命され、技能実習指導員や生活指導員などの技能実習に関わるスタッフを監督し、技能実習の進行状況を管理します。

また、技能実習責任者には、受講が義務付けられた「技能実習責任者講習」があり、3年ごとに主務大臣が適当と認める講習機関で実施される講習を受講する必要があります。

本記事では、技能実習責任者講習の内容や受講方法などを解説します。

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目次
技能実習責任者講習とは 技能実習責任者講習の内容 技能実習責任者講習の対象となる方 講習内容 講習時間 技能実習責任者講習の受講方法 技能実習責任者講習の実施機関 まとめ

技能実習責任者講習とは

技能実習責任者講習は、技能実習制度に基づく技能実習生の受け入れ・管理を担当する技能実習責任者に対して提供される講習です。この講習は、技能実習責任者として必要な知識やスキルを習得することを目的としています。

具体的には、技能実習制度の概要、技能実習生の指導・管理方法、法令遵守の重要性、適切な労働環境の確保、トラブル対応の方法などが含まれます。

<技能実習責任者講習の目的>

  1. 技能実習の質の向上: 技能実習責任者は、技能実習の計画と実施を管理し、実習内容が適切で効果的であることを保証します。これにより、技能実習生が実際に有益な技能を習得できるようになります。
  2. 法令遵守の確保: 労働基準法や技能実習制度に関する法令を遵守するためには、専門的な知識と管理能力が必要です。法令を理解し、遵守を徹底させ、技能実習責任者として中心的な役割を果たすための知識を習得します。
  3. 技能実習生の保護: 技能実習生は異国の地で生活し、労働するため、多くのサポートが必要です。技能実習生が安全かつ健康的な環境で生活し働けるように、生活指導や労働条件の監督をする方法を学びます。
  4. トラブルの予防と対応: 技能実習生と受け入れ機関の間で問題が発生した場合、それを迅速に解決することが求められます。技能実習責任者として、問題の早期発見と適切な対応を行い、トラブルの拡大を防ぐ方法を学びます。
  5. 信頼の確保: 受け入れ機関が技能実習生やその出身国から信頼されるためには、適切な管理とサポートが不可欠です。制度全体の信頼性を向上させるために、技能実習責任者が適切に機能することの重要性を学びます。

これらの理由から、技能実習責任者は技能実習制度の中で重要な役割を果たしています。

技能実習責任者講習の内容

技能実習責任者講習では、「技能実習法」「入国管理法」「労働関係法令」「技能実習指導の行い方」「労働災害防止・労働災害時対応」の5項目を学びます。最後に理解度テストが行われ、70点以上を取ると合格です。

2018年度までは、理解度テストの点数に関係なく受講証明書が交付されていました。しかし、2019年4月1日からは、理解度テストの合格点が70点に設定され、満たない場合には再受講が必要となりました。再受講後のテストでも70点を取れない場合は、取れるまで繰り返し受講が必要です。

合格した際に交付される受講証明書は、3年ごとの受講義務を果たした証しとなります。

技能実習責任者の受講証明書の写しは、技能実習生の受け入れの際に必要な技能実習計画認定申請書類に添付します。

続いて、技能実習責任者講習の対象となる方、講習内容、講習時間をご紹介します。

技能実習責任者講習の対象となる方

技能実習責任者講習の対象となる方は、以下のとおりです。

技能実習責任者講習の対象となる方
① 技能実習生を受け入れて技能実習を行わせている者又は行わせようとする者により、技能実習責任者に選任されている者(選任予定の者も含む。)
② その他技能実習責任者講習を受講して、一定水準の知識を習得し、理解を深めようとする者

前提として、以下の項目に該当する方は、技能実習責任者になることはできません。

技能実習責任者の対象とならない方(欠格事由)
① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者
② 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者
③ 未成年者

なお、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員は、それぞれの要件を満たしている場合、兼務も可能です。

講習内容

技能実習責任者講習の内容は、以下のとおりです。

講習内容
① 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について
② 出入国管理及び難民認定法について
③ 技能実習指導の行い方
④ 労働関係法令について
⑤ 労働災害防止・労働災害時対応について
⑥ 理解度テスト

講習時間

講習時間は6時間で途中休憩を挟み、朝から17時頃まで行われることが一般的です。前述の5項目を受講した後に10分間の理解度テストが行われ、その日のうちに採点されます。

下記のタイムスケジュールは、受講会場で直接講義を受ける場合の一例です。

9:20~9:30 オリエンテーション
9:30~11:00 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について
11:00~11:10 休憩
11:10~11:40 出入国管理及び難民認定法について
11:40~12:40 労働関係法令について
12:40~13:30 昼食休憩
13:30~14:00 労働関係法令について
14:00~15:00 技能実習指導の行い方
15:00~15:10 休憩
15:10~16:10 労働災害防止・労働災害時対応について
16:10~16:40 理解度テスト・理解度テスト解説
16:40~17:10 休憩(採点時間および不合格通知書準備)
17:10~ 受講証明書・不合格通知書の交付
・準備ができ次第、配布を開始
・全員分の配布を終え次第終了
・通学形式の講習の試験結果通知は、会場での書面による手渡し
 およびメール添付による電子データでの交付(講習終了後7営業日以内が目安)
 申し込み時にメールアドレスの登録がない場合は電子データでの交付なし

出典:株式会社アプエンテ「技能実習責任者講習 カリキュラム」

オンライン受講の場合は、講義をリアルタイムで視聴します。

講座当日はライブ配信画面へ入室し、指定の時間までに着席します。法定講習のため、遅刻は認められません。時間までに入室できなかった場合、講義を受講できなくなるため注意してください。

下記のタイムスケジュールは、オンライン形式で受講する際の一例です。

9:00~9:30 入室受付・オリエンテーション
9:30~11:00 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律について
11:00~11:10 休憩
11:10~11:40 出入国管理及び難民認定法について
11:40~12:40 労働関係法令について
12:40~13:30 昼食休憩
13:30~14:00 労働関係法令について
14:00~15:00 技能実習指導の行い方
15:00~15:10 休憩
15:10~16:10 労働災害防止・労働災害時対応について
16:10~17:10 理解度テスト・理解度テスト解説

出典:株式会社アプエンテ「技能実習責任者講習 カリキュラム」

オンライン形式で受講の場合、受講証明書・不合格通知書の交付は、申し込み時に登録したメールアドレス宛に送られます(受講終了後7営業日以内が目安)。

技能実習責任者講習の受講方法

技能実習責任者講習を受講する際は、養成講習機関に申し込みを行い、受講会場で直接講義を受けるか、オンライン形式で受講します。講習実施日は機関により異なりますが、毎月数回開催されています。

なお、講習の受講申し込みに関しては、各養成講習機関へ直接お問い合わせください。

受講するタイミングとしては、はじめて技能実習生を受け入れる場合は、技能実習計画認定申請書類の提出前が一般的です。

継続して技能実習生を受け入れている場合は、前回の受講から3年以内に再受講する必要があります。

技能実習責任者講習の実施機関

技能実習責任者講習は、さまざまな法人で開催されています。各エリアの養成講習機関は、次のとおりです。

【北海道・東北エリア(北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)】 ・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・株式会社アプエンテ
【関東エリア(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)】 ・株式会社オファーズ
・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・株式会社アプエンテ
・一般社団法人国際連携推進協会
【中部・北陸エリア(新潟・富山・石川・福井・長野・岐阜・静岡・愛知・三重)】 ・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際人材協力機構
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・株式会社事業創造コンサルティング
・株式会社アプエンテ
【近畿エリア(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)】 ・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・株式会社アプエンテ
【中国エリア(鳥取・島根・岡山・広島・山口)】 ・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島
・株式会社アプエンテ
【四国エリア(徳島・香川・愛媛・高知)】 ・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・株式会社アプエンテ
【九州エリア(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)】 ・公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
・公益財団法人国際人材協力機構
・株式会社ウェルネット
・株式会社PMC
・特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター
・株式会社アプエンテ

まとめ

技能実習生を受け入れる企業や個人事業主などは、法律施行規則により、技能実習責任者を選任しなければなりません。技能実習責任者は、技能実習を管理・監督する役割を担う責任者として、必要な知識やスキルを習得するための技能実習責任者講習の受講が義務付けられています。

はじめて技能実習生を受け入れる場合は、技能実習計画認定申請書類の提出前に、継続して技能実習生を受け入れている場合は、前回の受講から3年以内に受講しましょう。

講習の受講申し込みに関しては、各養成講習機関へ直接お問い合わせください。

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