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経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)で外国人材を経営者・管理者として招く方法を解説

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、日本で事業の経営・管理をする外国人のための在留資格です。経営管理ビザを取得すると、経営者として日本で事業をはじめることや、既存の企業に参画して経営・管理することが可能です。

取得の際には、日本に事業所があり、従業員2人以上を雇用または資本金が500万円以上を用意するなど、いくつかの要件があります。外国人材を経営者や管理者として招く際は、要件、必要書類、手続きの流れを押さえておきたいところです。

本記事では、経営管理ビザの概要や要件、経営管理ビザで外国人材を経営者・管理者として招く時の流れを中心に紹介します。

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目次
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは 在留資格「経営・管理」の要件 事業所が日本にあること 従業員が2人以上または資本金500万円以上であること 事業の経営または管理について三年以上の経験があり、日本人と同等額以上の報酬を受けること(事業の管理に従事する場合) 経営管理ビザの申請の際の必要書類 在留資格を新たに取得して入国する場合 ほかの在留資格から変更する場合 在留資格を更新する場合 経営管理ビザで外国人材を経営者・管理者として招く流れ 会社を設立する 出入国在留管理局で申請を行う ビザ発給を受けて入国後、事業を開始する 4ヶ月の経営管理ビザによる手続きの流れ まとめ

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは

経営管理ビザは、日本で経営や管理を行う外国人が取得できる在留資格です。入国管理法には、経営管理ビザでできる活動内容が以下のように定められています。

在留資格 本邦において行うことができる活動
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

出典:出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)

つまり、外国人が経営管理ビザで行える活動とは、日本国内で事業の会社経営や管理業務です。なお、国家資格が必要な法律事務所や会計事務所などいわゆる「士業法人」と呼ばれる会社の経営または管理の業務には就けません。

経営管理ビザで認められる活動範囲は、以下の内容が挙げられます。

  • 新たに事業をはじめて経営する
  • 既存の事業に参画して経営・管理する
  • 既にいる経営者などに代わって経営・管理する

具体的な役職としては、経営者の場合、代表取締役、取締役、監査役などが挙げられます。また、管理者としては、部長、支店長、工場長などが該当します。

在留資格「経営・管理」の要件

「経営・管理」の在留資格の取得要件は、以下のとおりです。

  • 事業所が日本にあること
  • 常勤の従業員が2人以上または資本金500万円以上であること(またはそれに準ずる規模と認められること)
  • 事業の管理に従事する場合、事業の経営または管理について3年以上の経験があり、日本人と同等額以上の報酬を受けること

それぞれの取得要件を詳しく見ていきましょう。

事業所が日本にあること

事業所が日本国内にあり、申請時点で内装や設備(パソコン、デスク、コピー機など)の準備が完了して事業を開始できる状態になっていることが条件です。

レンタルオフィスを利用する場合には、明確に空間が仕切られていて十分な広さがある個室などは、事業所として認められると考えられます。一方、フリーアドレスで大部屋を共有するタイプのレンタルオフィスは、事業所として認められないと考えられます。

従業員が2人以上または資本金500万円以上であること

事業の規模としては、常勤の従業員2人以上を雇用しているか、資本金が500万円以上あることが条件です。

従業員は、日本人のほか、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格が認められます。

また、従業員を雇用しない、または雇用する従業員が1人の場合も、500万円以上の資本金を用意すれば、事業の規模の要件を満たすと認められます。

ほかに、従業員2人以上または資本金500万円以上に準ずる規模と認められると、要件を満たすことが可能です。

たとえば、常勤の従業員が1人の場合も、もう1人従業員を雇うのに必要な費用にあたる250万円程度を出資して営まれる事業であれば要件を満たすと考えられます。

事業の経営または管理について三年以上の経験があり、日本人と同等額以上の報酬を受けること(事業の管理に従事する場合)

事業の管理に従事する場合、事業の経営または管理について3年以上の経験が条件です。

この期間には、大学院で経営または管理に関わる科目を専攻した期間を含められます。たとえばMBA(経営学修士)を取得した場合、その期間を含めることが可能です。

また、事業の管理に従事する場合、報酬は日本人と同等額以上であることが要件に含まれます。

経営管理ビザの申請の際の必要書類

以下の3つの場合の、経営管理ビザ申請の際の必要書類を紹介します。

  • 在留資格を新たに取得して入国する場合
  • ほかの在留資格から変更する場合
  • 在留資格を更新する場合

在留資格を新たに取得して入国する場合

「経営・管理」の在留資格を新たに取得して入国する場合、在留資格認定証明書交付申請を行います。

必要書類は、以下の4つのカテゴリーごとに異なります。

カテゴリー 区分(所属機関)
カテゴリー1 以下のいずれかに該当する機関
1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本または外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
8.高度専門職省令第1条第2項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
9.一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2 以下のいずれかに該当する機関
1.前年分の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2.カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー1~4で共通する必要書類は、以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 返信用封筒
  • 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書(カテゴリー1~3の場合に提出。カテゴリーごとに利用できる書類が異なります)

カテゴリー3・4では、さらに以下の書類が必要です。

事業の経営・管理共通 ・事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書の写しなど)
・事業規模を明らかにする資料(登記事項証明書など)
・事業所用施設の存在を明らかにする資料(不動産登記簿謄または賃貸借契約書など)
・事業計画書の写し
・直近の年度の決算文書の写し(カテゴリー3のみ)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(カテゴリー4のみ)
事業の経営に従事する場合 ・申請人の活動内容を明らかにする資料(役員報酬を定める定款の写しなど)
事業の管理に従事する場合 ・申請人の活動内容を明らかにする資料(雇用契約書など)
・事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証する文書

各書類の詳細は、出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」で確認できます。

ほかの在留資格から変更する場合

ほかの在留資格から「経営・管理」の在留資格に変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。新規取得と同様の区分けでカテゴリー1~4があり、それぞれ必要書類が異なります。

カテゴリー1~4で共通する必要書類は、以下のとおりです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書(カテゴリー1~3の場合に提出。カテゴリーごとに利用できる書類が異なります)

また、カテゴリー3・4では新規取得の場合と同様の追加書類の提出が必要です。

各書類の詳細は、出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」で確認できます。

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在留資格を更新する場合

「経営・管理」の在留資格を更新する場合は、在留期間更新許可申請が必要です。

経営・管理の在留資格の更新は、新規取得と同等の条件が求められるため、ほかの種類の在留資格と比較すると難易度が高いと言われています。

更新の場合も、新規取得と同様の区分けでカテゴリー1~4があり、それぞれ必要書類が異なります。在留期間更新許可申請の必要書類は、以下のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書(カテゴリー1~3の場合に提出。カテゴリーごとに利用できる書類が異なります)

カテゴリー3・4では、さらに以下の書類が必要です

  • 直近の年度の決算文書の写し
  • 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
  • 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書ほかの源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(カテゴリー4のみ)

各書類の詳細は、出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」」をご確認ください。

経営管理ビザで外国人材を経営者・管理者として招く流れ

経営管理ビザで外国人材を経営者・管理者として招く時は、会社を設立した後に出入国在留管理局で在留資格を申請する流れとなります。

事業開始までの流れは、以下のとおりです。

  1. 会社を設立する(これから会社を設立する場合)
  2. 必要に応じて、各種許認可の取得
  3. 出入国在留管理局で申請を行う
  4. ビザ発給を受けて入国後、事業を開始する

会社を設立する

これから会社を設立して起業する場合は、会社の基本情報を決めた上で、定款作成・登記、資本金の払い込み、法務局への書類提出など、会社設立に必要な手続きを行います。

飲食店や古物商など、許認可取得が必要な事業を経営する場合は、これらの許認可も原則的には事前に取得する必要があり、在留資格の申請前に終わらせなくてはなりません。

また、海外在住の外国人の場合、法人設立登記や資本金払い込み口座の開設には、日本国内に協力する人がいるかどうか事前に確認しておきましょう。

なお、会社設立の準備にあたっては、外国人材自身が在留期間4ヶ月の「経営管理」の在留資格を取得して準備を進めることも可能です。詳細は後述します。

出入国在留管理局で申請を行う

本人または代理人が必要書類を持参の上、出入国在留管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請の手続きを行います。

居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で手続きが可能です。申請が認められると、在留資格認定証明書が交付され、日本にいる本人または代理人に送付されます。

出典:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」

ビザ発給を受けて入国後、事業を開始する

ビザ申請人が居住する国・地域を管轄する在外日本公館で在留資格認定証明書を提示してビザ申請を行い、ビザの発給を受けます。ビザを提示して入国後、事業を開始する流れです。

上陸港では、ビザとパスポートを提示、在留資格認定証明書を提示・提出して、パスポートに証印(スタンプ)の押印を受けます。また、あわせて在留カードを受け取ります。

出典:外務省「就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート」

出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ」

4ヶ月の経営管理ビザによる手続きの流れ

会社設立の準備をする時は、外国人材が在留期間4ヶ月の経営管理ビザを取得して日本で準備を進めることも可能です。2015年、経営・管理の在留資格に、新たに4ヶ月の在留期間が追加されました。

4ヶ月の経営管理ビザが追加される前は、準備の際に短期滞在ビザで日本にいても、在留期間が3ヶ月以下のために住民登録ができず、資本金を振り込む口座を開設できない問題がありました。

現在は、4ヶ月の経営管理ビザを取得すれば、口座開設して会社設立の準備を進められます。4ヶ月の経営管理ビザは、定款や事業計画書などの少ない書類で申請が可能ですが、しっかりとした事業計画がないと許可が下りません。難易度はとても高いことに変わりありませんので、事前にしっかり準備をした上で申請に臨みましょう。

4ヶ月の経営管理ビザを利用して事業を開始する場合、次のような流れで進めます。

  1. 定款案・事業計画を作成
  2. 地方出入国在留管理局で4ヶ月の経営管理ビザの申請・取得
  3. 入国して住民登録・事務所物件の確保・資本金払い込み口座開設・定款認証(合同会社は不要)・登記申請など手続き
  4. 法人の設立登記が完了次第、地方出入国在留管理局で中長期の経営管理ビザに更新
  5. 同時並行的に事業を開始

また、日本での産業の国際競争力の強化や、国際的な経済活動の拠点づくりを促すために、外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)も始まっています。詳しくは経済産業省のページでご確認ください。

まとめ

経営管理ビザは日本で経営や管理をする外国人のための在留資格で、国内に事業所があること、従業員2人以上または資本金500万円以上などいくつかの要件があります。

経営管理ビザで外国人材を招く際には、特にこれから会社を設立する場合、定款作成・登記などの手続きを済ませた上で、在留資格を申請する流れです。

また、外国人材が日本で会社設立の準備をする場合は、4ヶ月の経営管理ビザを取得して準備を進められます。

なお、外国人材の登録支援機関であるAdeccoでは特定技能外国人の紹介や受け入れ後のサポートを行っております。在留外国人の雇用などでお悩みの方は、ぜひAdeccoにご相談ください。

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