少子高齢化に伴う労働人口の減少による深刻な人材不足を背景に、より長期的で安定した外国人材確保のための対策を検討する企業も少なくありません。
外国人材をより長く、安定して雇用するために有効な手段のひとつに「帰化」があります。
本記事では、外国人材の「帰化」に関して解説します。
帰化の制度概要や在留資格の「永住者」との違い、帰化によるメリットなどを外国人材の採用を検討する企業が知っておくべきポイントを紹介します。
「帰化」とは、「その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度」です。
なお、日本では帰化の許可は法務大臣の権限とされており、法務大臣が帰化を許可した場合には、その内容が官報に記載されます。
日本での定住を希望する外国人のなかには、日本での生活をより安定的に送るために帰化を希望する方がいます。
外国人が日本に定住する際に、在留資格の「永住者」を取得するケースもあります。「帰化」と「永住者」の違いは、「国籍変更の有無」です。
帰化は、日本国籍を持たない外国人が、日本国籍を取得して「日本人」として日本に定住する制度です。
一方で、在留資格の「永住者」の場合は、国籍は変更せずに、「外国人」として日本に定住する資格を得ることです。
外国人材を長期で雇用する場合、在留資格の「永住者」を取得する方法と「帰化」する方法があります。
永住者資格と帰化、どちらも日本に長期滞在が可能となり、就労も可能であるため、どちらの方法を選択すべきか判断に迷う方も多いと思います。
そこで、外国人材が帰化する場合のメリットとデメリットを解説します。
外国人材が帰化するメリットは、「日本での活動内容や在留期間に制限がなくなること」です。
永住者資格のように、在留資格を持ち、外国人として日本に滞在する限りは在留期間などのさまざまな制限が生じます。
しかし、帰化をすると日本国籍を取得し日本人として日本に定住することとなるため、在留期間などの制限がなくなります。
在留期間の制限が生じると定期的な更新手続きが必要なだけでなく、万が一、更新手続きを失念する、もしくは更新が認められなかった場合には日本での就労ができなくなるリスクがあります。そのため、将来にわたって日本に定住し、就労を希望する外国人材の場合には帰化が有効です。
一方で、デメリットとして注意が必要な点に、帰化すると「母国の国籍を失うこと」が挙げられます。
日本では重国籍が認められていないため、母国の国籍と日本国籍の両方を持つことができません。そのため、帰化をして日本国籍を取得すると、同時に母国の国籍を失います。
また、もし将来的に母国へ帰国し再度国籍を変更したいと思っても、その国の要件を満たさない場合は再変更できない可能性もあります。
帰化を申請する場合、申請者本人が住所地を管轄する法務局もしくは地方法務局に出向き、書類をもとに申請します。
帰化申請をするには、国籍法第5条で定められた規定を満たし、日常生活に支障のない程度の日本語での会話および読み書きの能力を有していることが最低限の条件です。条件を満たしていたとしても必ずしも帰化が許可されるとは限りません。
国籍法第5条の規定は以下です。
順に紹介します。
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
年齢が18歳以上(注)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
(注)令和4年(2022年)4月1日から、「20歳以上」が「18歳以上」に変更されました。
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
出典:法務省「国籍Q&A」
帰化許可申請を行う際に必要な書類は以下の通りです。
帰化申請の通常ケースでは、上記に紹介した条件と書類が必要です。
ただし、国籍法第6条から第8条では「日本と特別な関係を有する外国人」として下記内容に該当する場合には、上記の帰化条件が一部緩和されるとする規定もあります。
さらに、国籍法第9条では「日本に特別の功労のある外国人」については法務大臣が国籍法第5条の規定にかかわらず、国会の承認を得て、帰化を許可できるという規定もあります。
帰化は、外国人が日本国籍を取得し、日本人として日本に定住できる制度です。
また、帰化と同じく外国人が日本に定住する制度に、在留資格の「永住者」があります。
帰化と永住の違いは、「日本国籍の取得の有無」で、帰化をすると国籍上日本人となるため、日本国内での活動内容や在留期間の制限がなくなります。
一方で、重国籍が認められていない日本では、帰化をして日本国籍を取得すると母国の国籍を持てなくなります。
将来的に母国へ帰国し、就業を希望する場合、母国の国籍を再取得したいと思っても容易にはできない可能性もあります。
外国人が帰化を希望する場合には、国籍法で定められた条件を満たし、必要書類を法務局に提出し、申請します。
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