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ビザの更新に必要な条件とは?知っておきたい在留資格の変更・更新手続き

少子高齢化に伴う労働人口の減少による深刻な人材不足を背景に、外国人材を積極的に活用する企業が増えています。

外国人材が日本国内で働くためには、就労が認められた在留資格の保有が必要です。

外国人材が在留期間を超えて日本に滞在する場合には、在留資格の更新が必要となるため、外国人材を雇い入れている企業では、外国人材の在留期間を確認し、適切に更新を実施しなければなりません。

本記事では、在留資格の変更や更新に関して解説します。

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目次
ビザの更新が必要なのはどんな時? 在留期間とは 在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請について 申請者・申請期間 申請書類・手数料・申請先 審査基準と審査期間 外国人材を雇用する際の注意点 不法就労 更新時の不許可事例 まとめ

ビザの更新が必要なのはどんな時?

ビザの更新が必要となるのは以下の2つのパターンです。

  • 転職や業務の変更により在留資格を変更する場合(特定技能、高度専門職)
  • 在留資格は変更せず在留期間の更新をする場合

本来、「ビザ」は海外の国や地域から日本への渡航に対する「事前許可」として日本大使館や総領事館から発給される「入国査証」のことで、「ビザ」と「在留資格」は異なります。
しかし、一般的には在留資格を「就労ビザ」や「就業ビザ」などと呼び、ほぼ同じものとして多くの方に認識されています。

在留期間とは

在留資格には、日本国内に滞在して活動ができる期間として「在留期間」が設定されており、資格によって在留期間が異なります。

たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は「5年、3年、1年または3ヶ月」と規定されています。

在留資格に付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合には、在留期間の更新申請が必要となり、「ビザの更新」として一般的に認識されています。

在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請について

「在留資格変更許可申請」は、現在の在留資格とは別の在留資格に該当する活動を行う場合に必要な申請です。

一方で「在留期間更新許可申請」は、現在の在留資格のまま在留期間を超えて、引き続き在留するための申請です。

在留資格には、滞在可能な期間が規定されているため、資格ごとに規定された在留期間を超えて日本国内に滞在し、就労することは認められていません。

しかし、在留期間が満了するたびに出国して、再度入国申請をして再入国することは負担が大きいため、在留期間の更新が入管法第21条で認められています。

申請者・申請期間

在留期間の変更・更新を希望する場合は、在留期間の満了する日以前に申請しなければなりません。

申請に関しては、原則本人が入管に出頭(またはオンラインで申請)する必要がありますが、例外的に申請人本人以外にも法定代理人や申請取次者が対応できます。申請取次者には以下の者が該当します。

  • 地方出入国在留管理局長から申請等取次者としての承認を受けている次の者で、申請人から依頼を受けたもの(自社で雇用する外国人など、限られた範囲の外国人の申請取次のみ認められる)
    └申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
    └申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
    └外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
    └外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員
  • 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けたもの(より幅広い範囲の外国人の申請取次が可能)
  • 申請人本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

申請書類・手数料・申請先

申請には、以下の書類が必要になります。
<例:更新の場合>

  • 在留期間更新許可申請書 1通
  • 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
  • パスポートおよび在留カード 提示 ほか
  • 在職証明書

また、上記のほかに在留資格に応じた書類も必要になります。

変更または更新が許可された場合には、手数料として4,000円が必要です。また、申請は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署、もしくは外国人在留総合インフォメーションセンターに行います。

審査基準と審査期間

審査の基準は、入管法で規定されている活動や身分、地位を有し、在留期間の更新が適当だと認められる理由がある場合とされています。また、審査期間は3ヶ月〜半年程度です。

外国人材を雇用する際の注意点

外国人材の活用を検討する企業は、外国人材の雇用に関するルールを十分に理解し、適切な対応をする必要があります。

外国人の雇用に関する規定が遵守されない場合には、法的処分の対象となるリスクがあるため注意が必要です。

不法就労

就労が認められない在留資格を保有する外国人の雇用は「不法就労助長罪」と見なされます。

不法就労の外国人を雇用した事業主には、入管法第73条の2により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処されます。

更新時の不許可事例

在留資格の更新時の申請で不許可となるケースも少なくありません。更新申請が不許可となるケースには以下のようなものがあります。

  • 初回申請時と更新時で職務内容が違う
  • 初回申請時と更新時で申請人の過去の経歴が違う
  • 従事させてはいけない業務に従事させている

ほかにも具体的な不許可事例がありますので、実際の不許可事例から更新申請のポイントを理解し、適切な申請ができるように参考としてください。

事例1:在留資格で認められた業務以外の業務に従事していたケース

会計事務所にて、会計事務の担当者として雇用申請されたケースで、事務所の所在地には「会計事務所」ではなく「料理店」があったため、申請内容に疑義が持たれました。

また、申請内容と実際の勤務地の事業内容に相違がある点について、申請者に対して説明が求められた際に、明確な説明がなされなかったため、当該事務所が実態のあるものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行うものとは認められないとして不許可となっています。

事例2:在留資格で認められた就労時間を超えて就業していたケース

日本の大学に留学していた外国人留学生が、大学卒業後に貿易業務・海外業務を行っている企業への就職を希望する申請があった際に、申請者が「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働していたことが判明しました。

その結果、資格外活動許可の範囲を大きく超えて稼働していたため、その在留状況が良好であるとは認められず、不許可となっています。

事例3:支払われていた報酬が日本人社員と同等でなかったケース

語学学校を卒業した外国人留学生から、輸出入業を営む企業に、月額17万円の報酬にて、翻訳と通訳の担当者として就職する申請があったケースで、申請者と同時期に採用された、同じ翻訳と通訳の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明しました。

本ケースでは、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないため不許可となっています。

出典:出入国在留管理庁「許可・不許可事例」
出典:出入国管理庁「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」

まとめ

人材不足が深刻化する日本では、足りない人材を補うために外国人材の活用が促進されています。

外国人材を雇用するためには、日本国内での就労が認められた「在留資格」を保有する外国人を雇わなければなりません。「在留資格」は、日本に来訪する外国人の日本国内での活動を規定する資格です。

外国人材を日本国内で就労させるためには、就労が認められた在留資格の保有が必要となります。また、在留資格には有効期限があり、在留期間が満了する前に更新手続きが必要です。

在留期間が切れた外国人材が就労することは「不法就労」と見なされ、入管法違反の罪に問われるリスクがあり、適切な対応と在留期間への注意が重要です。

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