少子高齢化に伴う労働人口の減少による深刻な人材不足を背景に、外国人材を積極的に活用する企業が増えています。
外国人が入国する際には「ビザ」が必要です。ビザとは、海外を訪れる際に必要な「入国査証」のことをさしますが、「在留資格」や「パスポート」との役割分担について混乱する人も少なくありません。
本記事では「入国査証」という意味でのビザに関して、在留資格やパスポートとの違い、外国人が日本で働く際に必要な手続きの流れなどとあわせて解説します。
海外旅行やビジネスで海外へ渡航する場合、ビザやパスポートなどさまざまな書類や手続きが必要となります。当然に、海外に住む外国人の方が日本に来訪する場合にも、必要な書類や手続きが存在します。
外国人材が日本に来訪し、就労するために必要な「ビザ」「在留資格」「パスポート」に関して、それぞれの役割を解説します。
「ビザ」とは、海外の国や地域を訪れる際に当該国や地域を訪問する目的や理由などが正当であることを証明する「入国査証」のことで、「ビザ免除国」への短期間の渡航を除き、出発前に訪問予定国の領事館等に申請し、発給を受けます。
海外在住の外国人が、日本企業で働くために来日する場合、外国人材は日本への渡航前にビザの発給を受けなければなりません。
ビザの発給の前段階で、日本への渡航目的や職業、保有する資格などによって「在留資格」が発行されます。
在留資格は、日本国内で可能となる活動内容を規定するもので、日本国内での就労を希望する場合には、就労が認められた在留資格を取得する必要があります。
なお、ビザと在留資格は全く別のものですが、一般的には在留資格をビザと呼称するケースも多く、外国人材を雇い入れる際に必要な「就労が認められた在留資格」を、便宜上「就労ビザ」と表現している媒体も見受けられます。
海外の国や地域への移動に際して「パスポート」も必要です。
「パスポート」とは、自国民の身元を証明するために国が発給する「旅券」のことです。一方で「ビザ」や「在留資格」は、渡航先の国や地域が来訪を希望する外国人に対して発給する査証や資格です。
外国人材を雇い入れる際には、パスポートの所持は当然ですが、ビザと就労可能な在留資格の保有も必須となります。
外国人材が日本国内での就労を希望する場合には、就労が認められた在留資格が必要となります。
就労が認められた在留資格(いわゆる就労ビザ)には、以下のものがあります。
在留資格のうち、以下の5つは原則として就労が禁止されています。
ただし、「留学」と「家族滞在」に関しては、地方入国管理局からの資格外活動の許可を受けると就労が可能となります。
在留資格のなかで以下の4つに関しては、就労活動に対する制限がありません。
外国人材の活用を検討する企業は、外国人材の雇用に関するルールを十分に理解し、適切に対応する必要があります。
ここでは以下の2つに関して順に解説します。
就労が認められない在留資格を保有した外国人の雇入れは「不法就労助長罪」に該当します。
不法就労の外国人材を雇い入れた事業主には、入管法第73条の2により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処されるため注意が必要です。
外国人材を雇い入れた際は、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出しなければなりません。
また、外国人材が雇用保険に加入する場合には、雇用保険の加入手続をもって代用できます。
外国人材が雇用保険に加入する際の手続きは、日本人社員と同様に「雇用保険資格取得届」にて申請しますが、外国人材に関しては以下の7項目を記載が必要です。
なお、外国人雇用状況の届出は離職時にも提出が必要です。
海外に居住する外国人材を雇い入れる場合には、日本に渡航するために必要な書類や許可、資格などを事前に取得する必要があります。
外国人が日本に渡航する際には以下の3つが必要です。
外国人材を日本で雇用するためには、就労が認められた在留資格を外国人が保有している必要があります。就労が認められていない在留資格で外国人材が就労すると「不法就労」と見なされ、入管法違反の罪に問われます。
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