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特定技能・技能実習生の違いは何?制度のメリットや注意点をわかりやすく解説
特定技能・技能実習生の違いは何?制度のメリットや注意点をわかりやすく解説

少子高齢化が加速する日本国内では、多くの事業者が人手不足に頭を悩ませています。労働力を確保するため、外国人材の雇用を検討している方も多いのではないでしょうか。

外国人材のなかでも、専門的な知識やスキルを有し即戦力として期待できる存在が「特定技能」の在留資格をもつ人材です。政府も特定技能人材を積極的に受け入れる方針を発表し、受け入れ数は今後も増加が見込まれます。

日本国内で就労できる在留資格は複数あり、特定技能と似た名称の在留資格に「技能実習」が存在します。特定技能と技能実習は全く異なる制度です。

なお、「特定技能実習生」という制度はないため、特定技能と技能実習を混同して使用されている可能性が高いです。

本記事では、混同されやすい「特定技能」と「技能実習」の違いを解説するので参考にしてください。

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目次
特定技能とは 特定技能制度の概要 特定技能人材の受け入れが可能な分野 特定技能1号と2号の違い 技能実習生とは 技能実習制度の概要 技能実習生の受け入れ方法 特定技能と技能実習生の違い 制度の目的 受け入れ人数 受け入れ方法 就労の範囲 在留期間 転職制限の有無 家族の帯同 特定技能・技能実習制度で外国人材を受け入れる際の注意点 基準を満たし、定められた義務を遂行する 日本人と同等以上の待遇にする 人権を尊重する まとめ

特定技能とは

本項では特定技能制度を詳しく解説します。

特定技能制度の概要

日本で就労するには、就労が可能な在留資格が必要です。在留資格は複数の種類があり、特定技能はそのうちの一種です。

特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、高度な知識やスキルをもつ外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。

特定技能人材の受け入れが可能な分野

特定技能制度で受け入れられる分野は以下のとおりです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

上記分野のうち自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野は、新しく追加されることが政府より発表されました。

特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格は、1号と2号に分類されます。

特定技能1号は、技能および日本語の検定に合格し取得できます。同分野の技能実習を良好に修了し取得する方法も存在します。
1号の在留期間は通算で5年までです。家族の帯同は許可されていません。

また、特定技能1号の受け入れ機関は、適切な支援計画を作成し、計画に基づいたサポートを行わなければならないとされています。

特定技能2号は、1号より高い技術力が必要な検定や実務経験により取得できます。2号は在留期間が無期限となり、要件を満たせば配偶者・子の帯同が許可されます。1号と異なり、2号は受け入れ機関による支援の対象外です。

新しく追加された4分野では、1号のみ受け入れ可能とされています。ただし、元々1号のみだった他分野で2号取得が可能になった例もあるため、政府から発信される最新の情報に注意しておきましょう。

なお、介護分野は移行先として「介護」の在留資格が個別に設定されています。

技能実習生とは

技能実習法に基づく技能実習制度を利用し日本で就労する外国人が技能実習生です。

出入国在留管理庁によると、令和5年末時点での技能実習生の人数は404,556人です。日本に在留する外国人を在留資格別にみると、技能実習生は永住者に次ぐ人数の多さであり、日本の事業者が多数の技能実習生を受け入れている実態がわかります。

技能実習生は、日本で習得したスキルを国に持ち帰り、自国の発展のため活用します。

技能実習制度は本来、開発途上地域へ技術移転を図る国際貢献が目的です。しかし、技能実習生を単純労働力とみなして技能の実習を行わなかったり、不当な待遇で酷使したりする技能実習生問題が確認されています。また、悪質な仲介機関に高額な手数料を徴収される例も存在します。

原則として本人都合の転職が制限される技能実習生は立場が弱くなりやすい点が問題視されているため、諸問題を是正する策として、政府は技能実習に代わる「育成就労制度」の新設予定を発表しました。

新しい育成就労制度では、「外国人の人権保護」「外国人のキャリアアップ」「安全安心・共生社会」の3点に重点を置くとされており、改正が進めば2027年までに施行される見通しです。

改正により現行制度で問題視されている制限が緩和され、就労から1~2年で本人都合による転職が可能になる予定です。

また、特定技能への移行もしやすくなり、外国人材にとって、より利用しやすい制度に変わる見込みです。
出典:出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について」

技能実習制度の概要

技能実習制度は、1960年代後半から行われてきた海外での研修制度を原型として、1993年に創設されました。日本で培われた知識や技術を開発途上地域に移転する国際協力の理念のもと設けられた制度です。

技能実習生は1年目が1号、2~3年目は2号、4~5年目は3号に分類されます。2号または3号に移行できる職種・作業は主務省令で定められており、移行には所定の試験の合格が必要です。

なお、3号の技能実習生の受け入れができるのは、定められた基準に適合する優良な監理団体・実習実施者のみです。

技能実習生の在留資格は以下のとおりです。

  • 企業単独型:1号「技能実習第1号イ」2号「技能実習第2号イ」3号「技能実習第3号イ」
  • 団体監理型:1号「技能実習第1号ロ」2号「技能実習第2号ロ」3号「技能実習第3号ロ」

技能実習生の受け入れ方法

技能実習生を受け入れる方法には、日本の事業者の海外法人や合弁企業・取引先の従業員を受け入れる企業単独型と、非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の事業者が「実習実施者(実際の就労先)」となる団体監理型の2種類が存在します。

法務省の公表する令和5年末時点のデータによると、団体監理型が全体の98.3%を占めます。

団体監理型で技能実習生を受け入れる場合は、まず監理団体と契約し、採用活動を行ってください。採用する外国人が決まれば技能実習計画認定申請を外国人実習機構に行います。

認定されたら在留資格認定証明書交付申請を出入国管理庁へ行い、在留資格認定証明書が発行されたら本人が自国でビザ(査証)を申請します。申請内容に問題がなくビザがおりれば、来日が可能になります。
出典:法務省「外国人技能実習制度について」

特定技能と技能実習生の違い

特定技能と技能実習生の違い

特定技能と技能実習の違いとして、以下の7点が挙げられます。

  • 制度の目的
  • 受け入れ人数
  • 受け入れ方法
  • 就労の範囲
  • 在留期間
  • 転職制限の有無
  • 家族の帯同

それぞれ詳しくみていきましょう。

制度の目的

特定技能と技能実習は制度が創設された背景が異なります。

深刻な人手不足に陥っている特定産業分野の人材確保のために作られた特定技能制度と、開発途上地域に対する技術移転で国際貢献する技能実習制度では目的が違います。ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は特定技能に移行が可能です。

技能実習生を受け入れる事業者は技術の移転を図らなければなりませんが、実際には人手不足を解消する目的で、実習ではなく単純作業に従事させる例が存在します。こうした問題を是正するべく、新しい制度「育成就労」への移行が予定されています。

受け入れ人数

特定技能では、介護、建設分野を除き原則として上限人数の設定はありません。

技能実習では、適切な技術移転を行うため事業所の規模により受け入れ人数の上限が設定されています。

例として団体監理型で技能実習1号の場合、事業所の常勤職員総数別上限の基本人数は以下のとおりです。

30人以下:3人
31~40人: 4人
41~50人: 5人
51~100人: 6人
101~200人: 10人
201~300人: 15人
301人以上:常勤職員総数の20分の1

上限を超える受け入れは認められません。

所定の基準を満たす「優良基準適合者」は、基本人数より優遇されます。優遇の率は、1号で基本の2倍、2号で4倍、3号で6倍です。
出典:法務省「外国人技能実習制度について」

受け入れ方法

技能実習は、団体監理型か企業単独型で海外にいる外国人を採用するしか方法がありません。

特定技能は、海外の外国人を採用する以外に、日本に在留している外国人の受け入れも可能です。

特定技能は技能実習2号を良好に修了するか、所定の検定に合格し取得できます。一定の水準以上の知識や技能がなければ在留資格が取得できない特定技能に対し、就労を通じて技能を習得する技能実習生にはスキルの要件はありません。

就労の範囲

特定技能と技能実習では、受け入れの分野や職種が異なります。

特定技能人材を受け入れられるのは次の分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

技能実習生の受け入れが可能な業種は以下のとおりです。

  • 農業関係(2職種6作業)
  • 漁業関係(2職種10作業)
  • 建設関係(22職種33作業)
  • 食品製造関係(11職種18作業)
  • 繊維・衣服関係(13職種22作業)
  • 機械・金属関係(17職種34作業)
  • その他(21職種38作業)
  • 主務大臣が告示で定める職種および作業(2職種4作業)

なお、技能実習と比較して特定技能の方がより幅広い業務に従事できます。技術の習得を目的とする技能実習生には、単純作業には従事させられません。

在留期間

特定技能と技能実習では在留期間が異なります。

特定技能は1号が通算5年に達するまで、2号は無期限化します。

技能実習は1号が1年以内、2号で2年以内、3号は2年以内で合計5年が最長です。技能実習2号を修了した外国人は特定技能への移行条件である検定の受験が免除されます。

転職制限の有無

特定技能は受け入れ先があれば転職が認められます。

技能実習生は原則として本人都合による転職が制限されています。転職制限は技能実習生の立場が弱くなりやすいため、新制度「育成就労」では条件が緩和される予定です。

家族の帯同

特定技能2号では配偶者・子の帯同が認められます。ただし、正式な婚姻関係や親子関係を示す資料・収入証明などを提出し「家族滞在」の在留資格の取得が必要です。

知識や技術の習得を目的に就労し、帰国を前提とする技能実習生は家族の帯同は許可されません。

特定技能・技能実習制度で外国人材を受け入れる際の注意点

外国人材を雇用する事業者は以下のポイントに注意しましょう。

  • 基準を満たし、定められた義務を遂行する
  • 日本人と同等以上の待遇にする
  • 人権を尊重する

それぞれ詳しく解説します。

基準を満たし、定められた義務を遂行する

特定技能人材や技能実習生を受け入れる事業所は、法律で定められた各要件を満たさなければなりません。また、受け入れ後も法令を順守し、登録や届出・帳簿類の作成や保存、外国人材の支援などの果たすべき義務を遂行しましょう。

特定技能では各分野の協議会への入会も必要です。

なお、特定技能の支援業務は、登録支援機関と呼ばれる外部の業者に委託も可能です。

日本人と同等以上の待遇にする

最低賃金法は外国人材も対象です。たとえ技術を習得するための技能実習生であっても最低賃金以下で労働させてはなりません。

また、特定技能外国人雇用を行うにあたっては、給与や待遇は日本人と同等以上の待遇が必要です。給与水準が日本人と比較して低い場合、特定技能の在留資格申請が不許可になる場合があります。

人権を尊重する

外国人であるだけで差別やハラスメントの対象になるケースも存在します。事業所全体で人権を尊重する意識を持ちましょう。人権意識を向上させる研修も有効です。

人権侵害が認められる場合、放置すると離職リスクにつながるほか、企業価値を損なう恐れがあるため、早急に是正の措置を講じてください。

まとめ

特定技能は人材不足が深刻な分野で即戦力の外国人材を受け入れるための制度です。

技能実習は開発途上地域への技術移転を図る国際貢献が目的の制度です。技能実習2号を良好に修了すれば特定技能に移行が可能です。

特定技能と技能実習は異なる制度であり、受け入れ方法や就労の範囲・在留期間など複数の相違点が存在します。

受け入れる事業者は定められた基準を満たし、果たすべき義務を遂行しましょう。

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