2019年4月、中小企業・小規模事業者を中心とする年々深刻化する人手不足に対応するために、新しい在留資格「特定技能」が創設されました。
宿泊業界も深刻な人手不足問題が生じており、「特定技能」の対象となりました。特定技能「宿泊」を取得した外国人は、フロント業務や接客業務など主業務に付随して、ベッドメイキングや配膳、館内販売など単純作業への従事も可能です。
本記事では、特定技能「宿泊」の基礎知識や、特定技能外国人を雇用する方法などを解説します。ホテルや旅館などの宿泊施設で特定技能外国人を雇用したいと考えている採用担当者様は、ぜひ参考にしてください。
2019年4月1日より、新しい在留資格「特定技能」が創設され、一定の専門性・技術を持つ外国人材を即戦力として受け入れることが可能になりました。特定技能の在留資格で外国人の受け入れが可能な分野が12種類ありますが、宿泊分野はそのうちの1つです。
また、2023年6月9日より、特定技能2号に宿泊分野が追加され、1号よりも熟練の知識・能力を持つ外国人材の受け入れが可能になりました。
在留資格「特定技能」は、1号と2号に分類されます。
特定技能1号は「相当程度の知識または経験を必要とする技能」が求められる業務に従事する在留資格で、特定技能2号は「熟練した能力」を必要とする業務に従事する在留資格です。
そのほかにも、特定技能1号と2号には以下のさまざまな違いがあります。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間ごとの更新(1年を超えない期間) 全業種で最長5年の在留が認められる |
3年、1年または6ヶ月ごとの更新 |
技能水準 | 試験などで確認(宿泊分野特定技能1号評価試験) 技能実習2号を終了した者は試験等免除 |
試験や実務経験等で確認(宿泊分野特定技能2号評価試験) |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」) 技能実習2号を終了した者は試験等免除 |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば、配偶者・子の帯同が可能 |
受け入れ機関または 登録支援機関による支援 |
支援の対象 | 支援の対象外 |
アフターコロナにおいて、国内の景気が回復している一方、需要に対する供給が追い付いていないのが現状です。
『日銀短観「雇用・人員判断DI」(2022年3月→2023年3月)』によると、宿泊・飲食サービスは2022年から2023年にかけて大幅な人手不足に陥っていることがわかっています。
今後の訪日外国人旅行者数の増加などに伴う宿泊需要に対応するためには、宿泊分野の人材確保は重要な課題です。そんな中、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材の雇用が注目されています。
出典:内閣府「マンスリー・トピックス(最近の経済指標の背景解説) 地域における人手不足問題」
特定技能「宿泊」の外国人が従事可能な業務範囲は、宿泊サービスの提供に関わる業務全般です。(以下の1~4は代表的な業務であり、これ以外の業務が認められないわけではありません)
出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
上記の業務に関する技能水準を確認するため、宿泊業技能センターが実施する「宿泊業技能測定試験」に合格する必要があります。
特定技能「宿泊」以外に宿泊業に従事できる在留資格に、「技術・人文知識・国際業務」があります。「技術・人文知識・国際業務」で従事できる宿泊業の仕事は、フロント業務や事務・営業職など大学で学んだ知識を活かせる仕事であることが条件です。
そのため、「技術・人文知識・国際業務」の人材では、ホテル利用客の荷物の運搬や、レストランでの配膳、客室清掃など関連業務とされる単純作業には対応できません。
一方、特定技能「宿泊」の人材であれば、フロント業務や接客業などの関連業務として、以下の単純作業への従事も可能です。
ただし、あくまでも付随的業務として行う範囲であることが条件です。
たとえば、フロントなど主業務の合間にベッドメイキングを行うことは可能ですが、1日の勤務のうち半分以上ベッドメイキングに従事し、その合間に主業務であるフロント業務に就くことは認められておりません。
近年は「技術・人文知識・国際業務」から、より対応可能な業務範囲が広く、単純作業にも柔軟に対応できる特定技能「宿泊」に在留資格変更を行うことで、外国人材を雇用するケースが増えています。
特定技能「宿泊」では、風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」)第2条第3項に規定する「接待」への従事は認められていません。
「接待」とは歓楽的な雰囲気を醸し出す方法で客をもてなす行為をさします。
また、風俗営業法第2条第6項第4号に規定する「施設」での就労もできません。ラブホテルはこの「施設」に該当します。
外国人が、宿泊分野の特定技能1号を取得する方法は、「宿泊分野の技能実習経験者」と「宿泊分野の技能実習未経験者」で異なります。
以下で、それぞれの場合を詳しく解説します。
宿泊分野の技能実習生は、宿泊分野の技能実習2号を修了すれば、特定技能1号への移行が可能です。(試験は免除)
技能実習制度とは、1993年に創設された制度で、先進国である日本の技術や知識を開発途上地域に伝授し、開発途上国の経済発展に貢献することを目的としています。実習以外の労働は禁止されており、日本の人手不足を補うための制度ではありません。
技能実習から特定技能に移行するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
宿泊分野の技能実習未経験者の場合は、宿泊分野ですぐに働ける知識や日本語でのコミュニケーション能力が求められます。
具体的には、以下の2つの試験を合格する必要があります。
上記の2つのテストは、国内外で実施されています。
宿泊業技能測定試験とは、宿泊分野の技能測定試験で、学科と実技の2つの面で能力を評価します。
出題範囲は「フロント業務」「広報・企画業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5分野です。
学科試験は30問の選択問題、実技試験は上記の5分野での現場を想定した対応能力をテストします。
日本語能力試験は、日本語を母国語としない外国人の日本語能力を測定し、認定する試験です。単に文字や文法を知っているだけではなく、日本語でのコミュニケーション能力も重視しています。
N1〜N5の5段階のレベルで評価され、特定技能「宿泊」1号で求められるN4は、基本的な日本語が理解できるレベルです。
国際交流基金日本語基礎テストとは、主に就労を目的に来日する外国人が、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力があるかどうかを判定するテストです。
「文字と語彙」「会話と表現」「聴解」「読解」の4分野から約50題が出題され、解答時間は60分間です。
外国人が「宿泊」分野の特定技能2号を取得するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
特定技能「宿泊」で外国人を雇用するための受け入れ企業(特定技能所属機関)の主な要件は、以下の3つです。
以下で、それぞれの要件を詳しく解説します。
外国人の受け入れ企業(特定技能所属機関)は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」の認可を受けていることが必要です。
簡易宿所(ペンションやゲストハウス、民宿など)や下宿では、特定技能人材を雇用することはできません。
受け入れ企業(特定技能所属機関)が外国人を受け入れるための所定の基準として、以下の3つが求められます。
受け入れ企業(特定技能所属機関)は、所定の基準を満たした上で、国土交通省が設置する「宿泊分野特定技能協議会」の構成員になる必要があります。
宿泊分野特定技能協議会は、特定技能外国人の適正な受け入れおよび保護を行うとともに、受け入れや支援に必要な情報を関係機関と共有し、必要な措置を講じる機関です。
ホテルや旅館などの特定技能所属機関だけでなく、登録支援機関(特定技能外国人を受け入れる機関を支援する企業や団体)にも協議会への入会が義務付けられています。
受け入れ機関や登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内に協議会に入会する必要がありますが、令和6年6月15日以降は事前の加入手続きが必須となります。加入審査や手続きに日数がかかる可能性があるため、手続きは余裕をもって行いましょう。
在留資格「特定技能」の外国人の受け入れ機関は、四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に、支援業務の実施状況等を記載した書類を提出する必要があります。
出入国在留管理庁電子届出システムを通じて届出を行うこともできます。
特定技能「宿泊」の外国人は、日本のホテルや旅館などの宿泊施設で、受付や接客の業務を行うことが認められています。
宿泊業界は深刻な人手不足に悩まされており、即戦力となる外国人材を受け入れる必要があります。特定技能「宿泊」で外国人の受け入れを行えば、一定の能力・スキルを備えた外国人の採用が可能です。
とはいえ、特定技能「宿泊」の人材の受け入れには複雑な手続きやルールがあり、頭を悩ませてしまう採用担当者様も多いのではないでしょうか。
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