高度人材の親の帯同は、高度人材に認められる優遇措置のひとつです。高度人材は、子どもの養育や妊娠中の介助のために、親を日本に呼ぶことが認められています。
親が日本に帯同するためには、在留資格認定証明書交付申請をして、特定活動34号の在留資格を取得します。
本記事では、高度人材の親の帯同とは何か、親が帯同するための要件・申請方法を解説します。記事の後半では、高度人材の家族が取得できる在留資格もあわせて紹介します。
高度人材は、イノベーションをもたらす専門性や技術を持つ外国人材のことです。
高度人材は、以下の3つに分類されていて、それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などのポイント制で基準を上回る人材の受け入れが行われています。
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動 |
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高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 |
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 | 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動 |
高度人材の外国人にはいくつかの優遇措置があり、そのひとつとして一定の条件下で親の帯同が許容されます。
高度人材の優遇措置とは、具体的には以下のとおりです(高度専門職1号の場合)。
通常であれば、就労を目的とした在留資格で在留する外国人の親の受け入れは認められませんが、高度人材は一定の要件を満たす場合に親の帯同が認められます。
高度人材(高度専門職)の在留資格はポイント制で一定の基準以上の外国人労働者が申請して取得できます。1号と2号の分類があり、就労制限の緩和や在留期間などさまざまな優遇措置を受けられます。高度な技術や知識を持つため雇用する企業にもメリットが存在します。
高度人材の親の帯同が認められるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
それぞれの要件を、以下で詳しく見ていきましょう。
帯同できるのは、高度人材の親または配偶者の親に限られます。裏を返すと、高度人材の親だけでなく、配偶者の親も要件を満たせば帯同が認められるということです。
高度外国人材と親が同居することが条件となります。あくまで子どもの養育や妊娠中の介助のためのものであるため、親が別居する場合は認められません。
親が入国した時点で、高度人材の世帯年収の予定額が800万円以上であることも要件です。ここでいう世帯年収は、高度人材と配偶者の年収を合算した金額をさします。
以下のいずれかに該当することも要件です。
7歳未満の子どもの養育か、妊娠中の介助かどちらかのための帯同である必要があります。
高度人材の親の帯同のためには、以下の要件を満たすことも必要です。
つまり、高度人材本人と配偶者のどちらか片方の親のみ、優遇措置での帯同が可能です。高度人材本人と配偶者の両方の親が帯同することはできません。
実際に親を日本に呼ぶ際には、在留資格認定証明書交付申請を行い、特定活動34号(高度専門職外国人又はその配偶者の親)の在留資格を親が取得することになります。
在留資格認定証明書交付申請は、居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に対して書類提出をして申請します。
申請内容 | 在留資格認定証明書交付申請 |
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申請先 | 地方出入国在留管理官署 |
受付時間 | 平日9時~12時、13時~16時 |
申請の際の必要書類は以下のとおりです。証明書は全て発行日から3ヶ月以内のものを提出します。
必要書類 | 補足事項 |
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在留資格認定証明書交付申請書 |
・地方出入国在留管理官署に用紙がある ・出入国在留管理庁ホームページから取得も可能 |
写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
・6ヶ月以内に正面から撮影されたもの ・無帽、無背景で鮮明なもの ・裏面に氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付 |
返信用封筒1通 |
・定形封筒に宛先を明記 ・434円分の切手(簡易書留用)を貼付 |
高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書1通 | 納税証明書、源泉徴収票など |
7歳未満の子であることを証する文書(7歳未満の子どもの養育で帯同する場合) |
・高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又は パスポートの写し 1通に加え、以下のいずれかを提出する ・戸籍謄本 ・婚姻届出受理証明書 ・結婚証明書(写し) ・出生証明書(写し) ・上記に準ずる文書 |
身分関係を証する文書(妊娠中の支援などで帯同する場合) |
・高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通 ・高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康 手帳の写し等)に加え、以下のいずれかを提出する ・戸籍謄本 ・婚姻届出受理証明書 ・結婚証明書(写し) ・出生証明書(写し) ・上記に準ずる文書 |
なお、在留資格認定証明書交付申請は、オンラインで申請もできます。詳細は法務省出入国在留管理庁の在留申請のオンライン手続のページから確認できます。
高度人材の配偶者や子どもも在留資格を取得すれば、日本に在留できます。高度人材の配偶者や子どもが取得できる在留資格としては、以下の2つが挙げられます。
高度人材の配偶者や子どもは「家族滞在」の在留資格が取得できます。地方出入国在留管理官署で在留資格認定証明書交付申請をして在留資格を取得します。
申請の際に提出する書類は以下のとおりです。
申請人と扶養者との身分関係を証する文書としては、日本でいうところの戸籍謄本、婚姻届受理証明書などといった婚姻、出生の事実が記載された公文書の写しと翻訳文を用意することとなり、具体的には結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、家族関係証明書などが例として挙げられます。
扶養者の職業及び収入を証する文書は、どの種類の高度専門職かにもよりますが、在職証明書や源泉徴収票の写し(高度専門職1号イ、ロ)、登記簿謄本や確定申告書(高度専門職1号ハ)、の写し、住民税の課税証明書・納税証明書などが利用できます。
高度人材の家族は、特定活動33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)を取得して、高度人材の優遇措置によるメリットを受けることが可能です。
配偶者としての在留資格で在留する外国人が、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの活動をする場合には、学歴・職歴などの要件を満たし、これらの在留資格を取得する必要があります。
高度人材の配偶者は、特定活動33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)を取得することで、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
手続きとしては、地方出入国在留管理官署で在留資格認定証明書交付申請をして在留資格を取得します。申請で提出が必要な書類は、以下のとおりです。
高度専門職外国人との身分関係を証する文書は、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、またはこれらに準ずる文書が利用できます。
高度人材は、一定の要件を満たすことで優遇措置として、子どもの養育や妊娠中の介助のための親の帯同が認められます。在留資格認定証明書交付申請をして在留資格を取得することで帯同が可能になります。
なお、配偶者や子どもは、家族滞在の在留資格を取得することで在留ができます。配偶者は特定活動33号(高度専門職外国人の就労する配偶者)の在留資格の取得も可能です。
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