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在留資格「特別永住者」とは?永住者との違いについて解説!

人材不足が深刻な日本国内では、外国人材を積極的に雇い入れる企業が増えています。

外国人材の雇用に関して、「在留期間」を課題とする企業は少なくありません。

外国人材の場合「在留期間」に制限があるため、在留期間が切れてしまうと雇用契約も見直す必要が生じるため、外国人材の「永住権取得」を検討する企業担当者もいるでしょう。

外国人材の永住権取得を考える際に、気になる永住許可の対象の1つに「特別永住者」の在留資格がありますが、この「特別永住者」とは、どのような資格なのでしょうか。

本記事では、日本の「永住権」について「特別永住者」を中心に解説します。

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目次
永住権とは 在留資格「永住者」の取得に必要な条件 特別永住者とは 永住者と特別永住者の違い 帰化と特別永住者の違い 特別永住者の注意点 特別永住者証明書の有効期間 「みなし再入国許可」制度 まとめ

永住権とは

日本で活躍する外国人材を対象として使用される「永住」とは、「外国籍を有したまま日本に住み続けること」を指し、「永住権」とはその権利を意味します。

外国人材が在留期間と職業の制限を受けずに、長く日本に住み続けるための方法の1つに在留資格の「永住者」があります。この「永住者」の在留資格が日本における「永住権」と同義の資格となっています。

在留資格「永住者」の取得に必要な条件

在留資格の「永住者」の申請に必要な法律上の要件として、「永住許可に関するガイドライン」では以下の内容が規定されています。

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 原則として10年以上日本国内に在留していること
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 現有の在留資格で規定された最長期間の在留をしていること
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

特別永住者とは

在留資格には、永住者とは別に「特別永住者」の資格も存在します。

「特別永住者」の在留資格は、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」で定められたもので、第二次世界大戦の終戦以前から日本に住み、サンフランシスコ講和条約や日華平和条約(その後の日中共同声明により上書きされ失効)に基づき日本国籍を離脱した韓国籍や朝鮮籍、台湾籍の方とその子孫に対して与えられる永住資格です。

令和5年末時点で約28万人の特別永住者が日本に在留していますが、日本国籍への帰化を選択する人が増えていることもあり、特別永住者自体は徐々に減少傾向にあります。

参考:出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について」

永住者と特別永住者の違い

「永住者」と「特別永住者」の資格は、どちらも就労における制限がない点では共通する在留資格です。

永住者と特別永住者の違いは、大きく以下の2点にあります。

  • 在留カードの有無
  • 外国人雇用状況届出の要否

日本での中長期滞在に必要な「在留カード」について、特別永住者には在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されます。

外国人を雇用する際に、ハローワークへの提出が必要な「外国人雇用状況届出」は、特別永住者に関しては届出義務がありません。

帰化と特別永住者の違い

帰化と特別永住者の違いは、国籍変更の有無にあります。

日本での帰化は、日本国籍を取得して日本人として定住する制度です。

一方で、「特別永住者」は在留資格の1つであり、国籍は変更せずに外国人として日本に定住する資格のことです。

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特別永住者の注意点

特別永住者の在留資格は、在留期間などの制限がなく、他の在留資格と比べると制約が少ない資格です。

ただし、特別永住者の資格にも注意すべき規定事項があるため、状況次第では資格を失効する恐れがあります。

特別永住者証明書の有効期間

特別永住者の資格に在留期間の定めはありませんが、特別永住者証明書には有効期間があるため更新が必要です。

特別永住者証明書の有効期間は以下の通りです。

  • 16歳以上:各種申請・届出後7回目の誕生日まで
  • 16歳未満:16歳の誕生日まで

「みなし再入国許可」制度

特別永住者の在留資格の保有者が、海外に出国する際に2年以内の再入国の予定で出国した場合には「再入国許可」を受ける必要がありません。

この制度を「みなし再入国許可」と呼びます。

ただし、みなし再入国許可を受けて出国した場合に、2年以内に再入国しないと特別永住者の資格を失ってしまいます。また、みなし再入国許可の有効期間を海外で延長することはできません。

そのため、2年を超えて出国する可能性がある場合は、あらかじめ居住地を管轄する出入国在留管理庁において再入国許可を受けておく必要があります。

まとめ

「特別永住者」は、在留資格の1つで「永住者」と同じく在留期間に制限のない、就労可能な在留資格です。

特別永住者の対象となるのは、国家併合と戦争の影響で、日本国内に住むこととなった朝鮮半島出身者および台湾出身者とその子孫と規定されています。

帰化と特別永住者の違いは、日本国籍の取得の有無です。

特別永住者の資格を取得するためには、居住する市区町村の窓口に申請し、法務大臣の許可を受けなければなりません。

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