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在留資格「定住者」とは?永住者との違いや必要書類、取得の流れを詳しく解説

在留資格のひとつとして、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などに認められる身分系の在留資格である「定住者」があります。

「定住者」は、原則として就労できる職種に制限がなく、比較的長期での在留が可能です。企業として外国人の採用を検討する際にも、定住者を検討する機会があるでしょう。

本記事では、在留資格「定住者」の概要、申請の際の必要書類、永住者との違いなどを解説します。

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目次
在留資格「定住者」とは 「告示定住者」と「告示外定住者」の2種類がある 定住者と永住者の違い 在留資格「定住者」取得の必要書類 日系3世である場合 日系2世の配偶者である場合 日系3世の配偶者である場合 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子である場合 「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子である場合 在留資格「定住者」取得から入国までの流れ 定住者から永住者になるには永住許可申請が必要 定住者以外の身分や地位に応じた在留資格 まとめ

在留資格「定住者」とは

「定住者」は、日本に定住する外国人に与えられる在留資格です。法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者に定住者の在留資格が与えられます。

具体的には、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などの外国人に「定住者」の在留資格が認められることがあります。

定住者の在留資格が認められる理由は、政策的なものから人道的な配慮までさまざまです。定住者の在留資格があれば、日本国内で就労制限なく働くことができます。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」

「告示定住者」と「告示外定住者」の2種類がある

在留資格上の「定住者」は、「告示定住者」と「告示外定住者」の2種類です。

告示定住者は国があらかじめ告示を出して認めている定住者で、1号から8号まであります。告示定住者1~8号の概要は以下のとおりです。

1号 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオスに一時滞在する難民
2号 削除
3号(日系2世・3世) 日系2世・3世(日本人の子として出生した者の実子)
4号(日系3世) 日系3世(日本人の子として出生した者でかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子)
5号(日本人・定住者などの配偶者)
  • 在留資格「日本人の配偶者等」で在留していている者で、日本人の子として出生したものの配偶者
  • 「定住者」の配偶者(定住者が日系2世・3世の場合は素行善良要件あり)
6号(定住者などの実子)
  • 日本人、特別永住者、永住者の扶養を受ける未成年・未婚の実子
  • 在留期間1年以上の「定住者」の扶養を受ける未成年・未婚の実子(定住者が日系2世・3世の場合は素行善良要件あり)
  • 日本人、特別永住者、永住者または「定住者」の配偶者(在留資格1年以上、在留資格が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」に限る)の扶養を受ける未成年・未婚の実子
7号(6歳未満の養子) 日本人、永住者、定住者(在留資格1年以上)、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子
8号 中国残留邦人やその家族

出典:出入国在留管理庁「平成2年法務省告示第132号」

一方、告示外定住者は、告示には定められていないながらも、特別な事情を考慮して例外的に認められている定住者です。

告示外定住者として認められるケースはさまざまですが、たとえば、日本人・永住者と離婚や死別した後に、在留を希望する場合に告示外定住者として認められることがあります。

定住者と永住者の違い

定住者と永住者の大きな違いとしては、在留期間が挙げられます。永住者は在留期間がなく、日本にずっと滞在できます。

一方、定住者は6ヶ月・1年・3年・5年または法務大臣が個々に指定する在留期間(5年を超えない)があります。当初の期間を過ぎた後も引き続き在留を続けるためには、在留資格の更新が必要です。

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在留資格「定住者」取得の必要書類

「定住者」の在留資格を取得するためには、地方出入国在留管理局に必要書類を提出して「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをします。

必要書類はいくつかのケースで異なりますが、各ケースで共通して以下が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書1通
  • 写真1葉(4cm×3cm)
  • 返信用封筒

上記に加えて、各ケースで以下の書類を提出します。こちらは各ケースで必要書類の詳細が異なります。

  • 市区町村の役所で発行してもらうもの
  • 職業・収入を証明するもの(適宜)
  • そのほかの書類の提出

なお、日系3世、日系2世・3世の配偶者の申請では、日本語能力があることを証明する書類として以下のいずれかを提出します。

  • 法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書
  • 日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書
  • 財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書
  • 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

各ケースで必要な書類を、以下で詳しく見ていきましょう。

出典:出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」

日系3世である場合

日系3世である場合、前述の共通で必要な書類に加えて、以下の書類提出が必要です。

市区町村の役所から発行してもらうもの
  • 祖父母(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書)
  • 婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
  • 出生届出受理証明書(申請人のもの)
  • 死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
  • 同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
職業・収入を証明するもの 申請人が自ら証明する場合
  • 申請人名義の預貯金通帳残高証明書
  • 日本の会社発行の雇用予定証明書または採用内定通知書
申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
  • 直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
    (滞在費用支弁者のもの)
そのほか
  • 身元保証書
  • 本国の機関から発行された申請人の犯罪経歴証明書
  • 父母・両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 両親・申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
  • 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書
    (認知に係る証明書がある方のみ提出)
  • 祖父母・父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜
  • 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
  • 既定の方法により一定の日本語能力があると認められた旨の証明書(未成年者を除き、在留期間5年を希望するもののみ)

出典:出入国在留管理庁「在留資格「定住者」(外国人(申請人)の方が日系3世である場合)」

日系2世の配偶者である場合

日系2世の配偶者である場合、前述の共通で必要な書類に加えて、以下の書類提出が必要です。

市区町村の役所から発行してもらうもの
  • 婚姻届出受理証明書(日本の役所に届出ている場合のみ)
  • 2世の住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • 2世の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
職業・収入を証明するもの 会社などに勤務している場合:2世の在職証明書
自営業:営業許可書の写し(ある場合)と確定申告書控えの写し
そのほか
  • 身元保証書
  • 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録)預貯金通帳の写し 適宜(2世が無職である場合のみ)
  • 既定の方法により一定の日本語能力があると認められた旨の証明書(未成年者を除き、在留期間5年を希望するもののみ)

出典:出入国在留管理庁「在留資格『定住者』(外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)の場合)」

日系3世の配偶者である場合

日系3世の配偶者である場合、前述の共通で必要な書類に加えて、以下の書類提出が必要です。

市区町村の役所から発行してもらうもの
  • 婚姻届出受理証明書(日本の役所に届出ている場合のみ)
  • 3世の住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • 3世の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
職業・収入を証明するもの 会社などに勤務している場合:3世の在職証明書
自営業の場合:営業許可書の写し(ある場合)と確定申告書控えの写し
そのほか
  • 身元保証書
  • 申請人の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
  • 質問書
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS・通話記録)
  • 申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
  • 申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜預貯金通帳の写し 適宜(3世が無職である場合)
  • 既定の方法により一定の日本語能力があると認められた旨の証明書(未成年者を除き、在留期間5年を希望するもののみ)

出典:出入国在留管理庁「在留資格『定住者』(外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合)」

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子である場合

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子である場合、前述の共通で必要な書類に加えて、以下の書類提出が必要です。

市区町村の役所から発行してもらうもの 永住者、定住者、特別永住者が扶養する場合
  • 扶養者の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
  • 申請人の出生届出受理証明書
  • 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
永住者の配偶者が扶養する場合
  • 永住者または永住者の配偶者の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
  • 申請人の出生届出受理証明書
  • 永住者または永住者の配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
日本人の配偶者が扶養する場合
  • 日本人の方の戸籍謄本
  • 日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • 日本人または日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
職業・収入を証明するもの 会社に勤務している場合:在職証明書※
自営業の場合:営業許可書の写し(ある場合)※と確定申告書控えの写し※
無職である場合:預貯金通帳の写し※ 適宜
そのほか
  • 身元保証書
  • 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの)
  • 申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
  • 申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書
    (認知に係る証明書がある方のみ提出)
申請人が定住者の扶養を受ける日系人である場合、以下の書類も提出します。
  • 申請人の犯罪経歴証明書
  • 祖父母・父母が実在していたことを証明する公的な資料
  • 申請人が本人であることを証明する公的な資料

※書類は以下のものを提出します。
永住者、定住者、特別永住者が扶養する場合:扶養者のもの
日本人の配偶者が扶養する場合:日本人または日本人の配偶者のもの
永住者の配偶者が扶養する場合:永住者または永住者の配偶者のもの

出典:出入国在留管理庁「在留資格『定住者』(外国人(申請人)の方が『永住者』、『定住者』、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』又は『特別永住者』のいずれかの方の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合)」

「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子である場合

「日本人」「永住者」「定住者」「特別永住者」の扶養を受けて生活する6歳未満の養子である場合、前述の共通で必要な書類に加えて、以下の書類提出が必要です。

市区町村の役所から発行してもらうもの 永住者、定住者、特別永住者が扶養する場合
  • 扶養者の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
  • 申請人の養子縁組届出受理証明書
  • 扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの)
日本人が扶養する場合
  • 日本人の戸籍謄本
  • 日本人の住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • 日本人の直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
職業・収入を証明するもの 扶養者が会社に勤務している場合:在職証明書
扶養者が自営業の場合:営業許可書(ある場合)と確定申告書控えの写し
扶養者が無職である場合:預貯金通帳の写し 適宜
そのほか
  • 身元保証書
申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書永住者、定住者、特別永住者が扶養する場合、以下の書類も提出します。
  • 理由書(扶養を受けなければならないことを説明したもの)
  • 申請人と養子縁組が成立していることを証明する本国(外国)の機関から発行された証明書

出典:出入国在留管理庁「在留資格『定住者』(外国人(申請人)の方が『日本人』、『永住者』、『定住者』又は『特別永住者』のいずれかの方の扶養を受けて生活する、6歳未満の養子である場合)

在留資格「定住者」取得から入国までの流れ

在留資格「定住者」を取得して日本に入国するまでの流れは、概ね以下のとおりです。

  1. 地方出入国在留管理局の窓口で「在留資格認定証明書交付申請」をする
  2. 出入国在留管理庁における審査を受ける
  3. 在留資格認定証明書が交付される
  4. 在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請
  5. 在外日本公館にてビザの発給を受ける
  6. 日本に入国する

居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に必要書類を提出して、在留資格認定証明書交付申請を行い、審査を経て在留資格認定証明書の交付を受けます。

在留資格認定証明書交付申請は郵送による書類提出は不可で、窓口での提出のほかは、出入国在留管理庁の在留申請のオンライン手続のページから申請が可能です。

在留資格認定証明書が交付された後は、在外日本公館でビザの発給を受けて、日本へ入国する流れです。

定住者から永住者になるには永住許可申請が必要

定住者から永住者になるには「永住許可申請」が必要です。永住許可申請の要件は以下の3つです。

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

素行善良要件は、法律違反をしていないこと、日常生活が良好であることなどを求めるものです。国益適合要件としては、定住者の在留資格が交付された後に、引き続き5年以上日本に在留していることなどが条件です。

なお、日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子どもの場合は、1と2への適合は不要です。

定住者から永住者になるための永住許可申請の手続きでは、永住許可申請書と各種の必要書類を出入国在留管理官署に提出して申請を行います。

出典:出入国在留管理庁「永住許可申請」

定住者以外の身分や地位に応じた在留資格

定住者以外にも、身分や地位に応じた在留資格がいくつか存在します。具体的には、以下のような在留資格が挙げられます。

  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等

前述のとおり、定住者は一定の要件を満たす場合、永住許可申請をして審査に通過すると永住者への在留資格の変更が可能です。

定住者・永住者のほか、日本人の夫や妻、実子、特別養子、永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している子どもなどにも在留資格が認められます。

出典:出入国在留管理庁「在留資格一覧表」

まとめ

定住者は、日本に定住する外国人に与えられる在留資格で、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人などが該当します。

在留資格「定住者」を取得する際には、出入国在留管理官署に必要書類を提出して、在留資格認定証明書交付申請を行います。

提出書類は、該当するケースによってそれぞれ異なるため、在留資格の申請を考えている場合には、最新情報を確認し、必要書類を確認して不備なく準備を進めましょう。

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