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特定技能外国人は転職可能?条件や企業が行う手続きと注意点を詳しく解説

特定技能外国人は、一定水準以上のスキルや知識を有し、即戦力として期待できる人材です。政府は、特定技能外国人の受け入れ人数を2024年度からの5年間で最大82万人に設定しました。特定技能の在留資格で就労する外国人の数は、今後も増加すると思われます。

企業の担当者は、特定技能外国人から転職の希望を受けることや、雇用中の特定技能外国人から転職の相談を受けることもあるでしょう。

結論として、特定技能外国人の転職は可能です。本記事では特定技能外国人が転職する際の条件や手続きを解説するので、参考にしてください。

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目次
特定技能外国人が転職するための要件 分野・区分の要件 在留期間の要件 特定技能外国人の転職受け入れ時の確認事項 特定技能外国人の受け入れ基準 特定技能外国人の雇用契約内容 特定技能外国人の転職手続き 転職する外国人本人に必要な手続き 転職受け入れ機関(会社)が行う手続き 退職する機関(会社)が行う手続き 特定技能外国人の転職手続きの注意点 特定技能外国人の転職を防ぐ企業の取り組みとは? 外国人が働きやすい職場づくり 登録支援機関への委託を検討する まとめ

特定技能外国人が転職するための要件

特定技能外国人の転職は制限されていません。転職前と同じ分野・区分であれば本人の希望により、自由に転職できます。

在留資格によっては、転職が認められない場合があります。たとえば、日本での就労を通じて専門的な技能を習得する在留資格「技能実習」では、原則として本人都合による転職が制限されています。

技能実習は新制度「育成就労」への移行が予定されており、転職制限も緩和される見込みですが、1~2年の就労期間が条件として設定される予定です。

特定技能は技能実習と異なり、転職先となる受け入れ機関の協力があれば転職が可能ですが、以下の要件を満たさなければなりません。

  • 分野・区分の要件
  • 在留期間の要件

それぞれの要件を詳しく解説します。

分野・区分の要件

特定技能の在留資格を取得するには技能評価試験に合格しなければなりませんが、転職先で従事する業務が転職前と同じ分野・区分である場合、再受験の必要はありません。

ただし、在留資格変更許可申請は行わなければならないため、注意しましょう。手続きをするのは、外国人本人です。

また、同じ分野であっても、区分が異なる場合は該当の技能試験に改めて合格しなければなりません。たとえば、農業分野における耕種農業と畜産農業の区分のうち、片方の試験にしか合格していない場合、もう片方の区分に転職することはできません。

なお、技能の共通性が認められる一部区分では、異なる職種でも受験する必要がない場合もあります。

例として、技能検定1級合格で、機械金属加工区分と電気電子機器組立て区分の両方に含まれる技能(機械加工やプラスチック成形など)の検定に合格した場合には、機械金属加工区分と電気電子機器組立て区分のいずれの業務区分でも就労が可能です。

在留期間の要件

特定技能には1号と2号の分類があります。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

1号と2号では、在留期間などの諸条件が異なります。2号の在留期間は無期限ですが、1号の在留期間は通算で5年以内と定められています。

この「5年」という年数は、分野や所属先の企業を問わず通算され、日本から出国した場合でもリセットされません。

すでに特定技能1号の在留資格での在留歴がある方を受け入れる場合は、在留期間の残りに注意が必要です。特定技能外国人の雇用を検討する際には必ず確認しましょう。

特定技能外国人の転職受け入れ時の確認事項

特定技能外国人を転職者として雇用するまでの流れを解説します。

受け入れ機関となる事業主は、まず採用活動を行います。特定技能の要件である「技能実習2号を良好に修了」または「所定の試験に合格」のいずれかを満たす外国人の採用が決まったら、雇用契約を締結しましょう。

特定技能1号の外国人を受け入れる場合は支援計画を作成し、事前ガイダンスもこのタイミングで行ってください。

雇用契約の締結および事前ガイダンスが終わったら、外国人本人が地方出入国在留管理官署に「在留資格変更許可申請」の手続きを行います。

申請内容に問題がなければ、在留資格が変更された在留カードが交付され、就労を開始できます。許可が下りるまでは就労させてはならない点に注意が必要です。

また、特定技能外国人としてすでに日本に在留している場合でも、転職する場合は必ず在留資格変更許可の申請を行い、許可を得なければなりません。

許可を受けていない外国人を自社で働かせた場合、不法就労助長罪にあたり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。不明な点は専門の機関などに相談し、手続きに不備がないように気を付けてください。

なお、特定技能外国人の支援業務は、一部または全部を登録支援機関と呼ばれる外部の機関に委託することも可能です。支援計画の作成や実施について、自社の人員のみでは難しいと感じる場合は、相談してみましょう。

特定技能外国人の受け入れ基準

特定技能外国人は、制度で定められた特定の分野でしか受け入れができません。対象の分野は以下のとおりです。

特定技能1号

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業から名称変更)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業※
  • 鉄道※
  • 林業※
  • 木材産業※

※2004年3月に追加決定された新規分野。

特定技能2号

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業から名称変更)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

また、以下の基準を満たさなければ特定技能外国人の雇用はできません。

①外国人と締結する雇用契約が適切である
外国人である旨を理由に、雇用契約を不当な内容にしてはなりません。雇用契約の基準は次項で解説します。

②受け入れ機関自体が適切である
受け入れ機関は、法律や条例などを遵守しなければなりません。また、「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当する場合は、受け入れ機関として不適切とみなされます。保証金の徴収や違約金契約も認められません。

③外国人を支援する体制がある
特定技能1号の場合、受け入れ機関は、特定技能1号人材が日本で円滑に生活するための各種支援を実施しなければなりません。なお特定技能2号は支援の対象外です。

特定技能1号の支援は、登録支援機関に委託することも可能です。

④外国人を支援する計画が適切である
特定技能1号の場合、受け入れ機関は、人材を支援する計画を作成し、支援を実施する際は作成した計画に基づいて行わなければなりません。支援計画書には、支援責任者の氏名および役職のほか、次の内容を記載しなければならないとされています。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国の際の送迎
  • 住居確保や生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きなどへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談や苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談や行政機関への通報
  • 支援を委託する場合は登録支援機関名

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

特定技能外国人の雇用契約内容

特定技能外国人と締結する雇用契約が適切な内容でなければ、受け入れ機関としては認められず、雇用も開始できません。特定技能の雇用契約が満たすべき具体的な基準は、以下のとおりです。

①分野省令で定められた技能を要する業務に従事させる内容である
②所定労働時間が、特定技能人材以外の通常の労働者と同等である
③報酬額が日本人と同等以上である
④外国人である旨を理由とした不当な条件が記載されていない
⑤一時帰国を希望した場合の休暇取得の規定がある
⑥派遣の場合は派遣先や派遣期間が明確に定められている(派遣形態での雇用は農業・漁業分野のみ可)
⑦外国人が帰国旅費を負担できない場合、受け入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑に進むよう必要な措置を講ずる内容が記載されている
⑧外国人の健康状態や生活状況を把握するために必要な措置を講ずる内容が記載されている
⑨分野特有の基準に適合している(※分野所管省庁の定める告示で規定)
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」

特定技能外国人の転職手続き

特定技能外国人が転職する際は、事業主と外国人本人の両方にそれぞれ必要な手続きがあります。本章では手続きを詳しく解説します。

転職する外国人本人に必要な手続き

特定技能外国人が転職する際に行う手続きは、以下のとおりです。

  • 所属(契約)機関に関する届出
  • 在留資格変更許可申請

「所属(契約)機関に関する届出」は、退職した際と、転職先で雇用契約を締結した際の両方のタイミングで届出が必要です。

届出先は地方出入国在留管理官署で、期限は届出の事由が生じた日から14日以内です。インターネットを利用した電子届出・窓口への持参・郵送のうち、都合の良い方法を選択できます。

「在留資格変更許可申請」は、転職先との雇用契約を締結し、必要な各種書類が揃ったタイミングで地方出入国在留管理官署に申請します。許可が下りなければ就労を開始できないため注意しましょう。

許可が下りて在留カードが発行される際、パスポートには受け入れ機関や分野が記載された「指定書」が貼付されます。

新しい在留カードの受け取り時には、手数料として収入印紙代4,000円がかかります。なお、手続きは住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行いますが、オンライン申請も可能です。

転職受け入れ機関(会社)が行う手続き

転職先として特定技能外国人を受け入れる場合、以下の届け出が必要です。

  • 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
  • 外国人雇用状況の届出

「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」は、事由発生(雇用日)より14日以内が期限です。届出先は地方出入国在留管理官署です。出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイトでも受付しています。

「外国人雇用状況の届出」はハローワークに届け出が必要です。「雇用保険被保険者資格取得届」の提出をもって外国人雇用状況の届出とすることができます。雇入れの翌月10日が期限です。

在留資格変更許可後は、特定技能所属機関として、定期的な届出と、契約の変更時などの随時の届出が必要になります。

出典:出入国在留管理庁「特定所属機関・登録支援機関の皆様へ」

退職する機関(会社)が行う手続き

雇用していた特定技能外国人が退職する場合は、以下の届出を行います。

  • 特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
  • 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
  • 外国人雇用状況の届出

「特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出」は事由発生(退職の申し出があった日など)より14日以内、「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」は、事由発生(退職日など)より14日以内が期限です。いずれも届出先は地方出入国在留管理官署です。出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイトでも受付しています。

ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」も必要です。「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出をもって外国人雇用状況の届出とすることができます。退職日の翌日から起算して10日以内が期限です。

特定技能外国人の転職手続きの注意点

在留資格変更申請の手続きが完了するまで、特定技能外国人は就労が認められませんが、手続きが終わるまでには数ヶ月程度の期間を要する場合もあります。

申請中は、パート・アルバイトなども認められません。収入の空白期間ができる可能性は、外国人本人も把握しておくほうが良いでしょう。受け入れ機関は、雇用する際に可能な限り入社日の調整に協力しましょう。

また、申請内容に不備がないよう注意してください。在留資格変更許可申請が不許可になると、外国人が帰国を余儀なくされる可能性も考えられます。手続きをスムーズに進めるため、ミスや漏れのないようチェックを行いましょう。

なお、特定技能1号の外国人が企業の都合により非自発的転職をする場合は注意が必要です。企業は、転職先探しや行政情報の提供など、必要なサポートを行わなければならない点を把握しておきましょう。

特定技能外国人の転職を防ぐ企業の取り組みとは?

特定技能外国人は、受け入れ時も退職時も各種手続きが必要です。新たな採用活動には金銭的・人的コストもかかるため、雇用した特定技能外国人には長く就労してもらいたいところです。外国人材の定着のポイントとして、以下の2点を解説します。

  • 外国人が働きやすい職場づくり
  • 登録支援機関への委託を検討する

外国人が働きやすい職場づくり

公正な評価制度や安全衛生の確保など、外国人が安心して働ける労働環境を整備しましょう。昇給の条件を明示すれば、モチベーションアップにもつながりやすいでしょう。

日本人の従業員に対しても研修を行い、外国人労働者に対する差別やハラスメントを防止するとともに、人権を尊重する意識の高い組織を構築する取り組みが大切です。居心地の改善は、離職率を低下させる効果が期待できます。

また、生活面でも適切なサポートを提供し、生活習慣の違いにも可能な限り配慮してください。困りごとがあれば相談しやすいよう、積極的にコミュニケーションを取りましょう。

登録支援機関への委託を検討する

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、外国人が安定的かつ円滑に生活できるよう事前に支援計画を作成し、計画に沿った適切なサポートを行わなければなりません。

受け入れ機関は、入国してから帰国するまでの一連のサポートの全部または一部を、「登録支援機関」へ委託することも可能です。

登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援業務を受託する業者をいいます。登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した受け入れ機関は、満たすべき支援体制の基準を満たしたものとされます。

まとめ

特定技能外国人は、分野・区分や在留期間の条件を満たした状態で、受け入れ機関となる転職先があれば、本人の希望による転職ができます。転職の際は、事業主・外国人本人ともに必要な手続きがあるため、漏れなく行いましょう。

人材を定着させるためには、外国人が働きやすい環境を整備する取り組みが大切です。外国人の支援が難しい場合は、登録支援機関へ委託する方法もあります。

Adeccoでは登録支援機関としてのサポートを行っていますので、ぜひご活用ください。

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