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特定技能「飲食料品製造業」とは?資格取得方法や受け入れのメリット・注意点を解説

特定技能は日本で就労するための在留資格の一種です。高度な知識やスキルがある特定技能外国人は、即戦力として期待できます。

特定技能外国人を受け入れられるのは、人材難が特に深刻化している特定産業分野に限定されますが、なかでも受け入れ人数が最も多い分野が飲食料品製造業です。

飲食料品製造業では、飲食料品を製造する一連の作業に従事するほか、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務にも携わります。

日本の経済の発展や社会基盤の維持する上で、外国人労働者は今や大切な労働力です。

本記事では、特定技能「飲食料品製造業」にスポットをあて、制度や分野の概要、資格の取得方法などを解説するので参考にしてください。

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目次
特定技能「飲食料品製造業分野」の外国人受け入れ状況 特定技能とは 特定技能1号と2号の違い 特定技能「飲食料品製造業」の概要 特定技能「飲食料品製造業」の分野で従事できる業務 特定技能「飲食料品製造業」分野の対象範囲 飲食料品製造業で特定技能の資格を取得する方法 技能・日本語能力の検定に合格する 技能実習2号修了からの移行 特定技能を取得するため外国人本人が満たすべき要件 特定技能「飲食料品製造業分野」で外国人を受け入れるメリット 一定水準以上の知識や技能を有した人材を確保できる 幅広い業務への従事が可能 設備投資や海外進出と比較しコストを抑えられる 長期の就労が期待できる 特定技能「飲食料品製造業分野」の外国人材を受け入れる際の注意点 特定技能受け入れ機関の基準 特定技能受け入れ機関の義務 ⾷品産業特定技能協議会へ加入しなければならない 飲食料品製造業間で転職されるリスク まとめ

特定技能「飲食料品製造業分野」の外国人受け入れ状況

厚生労働省の公表する調査結果によると、令和6年4月末現在での特定技能外国人の受け入れ総数は23万人を超えています。

うち、飲食料品製造業分野では6万人を超え、特定技能12分野中で最多です。人材不足が深刻であるさまざまな分野のなかでも、特にニーズが高いことがわかります。

政府は、令和6年度からの5年間で全体の受け入れ上限を82万人に設定する方針を発表しました。人出不足を解消するための手段のひとつである特定技能外国人の確保に、国も積極的である姿勢がうかがえます。

特定技能とは

特定技能は、日本で就労できる在留資格のうちの一種です。

また、在留資格は日本に滞在するための資格を意味します。在留資格には複数の種類があり、なかには就労が認められていない資格も存在します。

外国人は、就労が許可された在留資格がなければ日本で働けず、外国人労働者を受け入れる事業者側も、就労できる在留資格を持たない外国人を雇用できません。不法に雇用した場合は法律により罰せられます。

特定技能は人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、高度な知識やスキルをもつ即戦力の外国人材の受け入れを促進するため、国によって創設されました。

特定技能外国人の受け入れが可能な分野は以下のとおりです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

また、上記12分野同様に人手不足が深刻であるとして、「自動車運送」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野の追加が予定されています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格は、1号と2号に分類されます。

1号は、分野ごとの技能検定および日本語の検定に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで取得できます。対象は前述の全分野です。在留期間は通算で5年までで、家族の帯同は許可されていません。

特定技能1号の受け入れ機関になる場合、1号人材に対する適切な支援計画を作成し、計画に基づいたサポートを行わなければならないとされています。

特定技能2号を取得するには、1号より高い技術力が必要な検定の合格や実務経験が必要です。対象は介護以外の分野です。2号では在留期間は無期限となり、要件を満たせば配偶者・子の帯同が許可されます。

2号の場合は1号と異なり、受け入れ機関による支援の対象ではありません。

特定技能「飲食料品製造業」の概要

特定技能「飲食料品製造業」では、外国人材をどのような業務に従事させられるのでしょうか。業務や分野の範囲を詳しくみていきましょう。

特定技能「飲食料品製造業」の分野で従事できる業務

飲食料品製造業の特定技能外国人が従事できるのは、酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保です。

主な作業内容は以下のとおりです。

  • 原料の処理・加熱・殺菌・成形・乾燥などの生産に関わる一連の作業
  • 機械の安全確認や作業者の衛生管理など業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務

関連業務としては、原料の調達や受け入れ、納品、清掃、事業所の管理作業などが想定されています。関連業務を主な業務として任せてはなりません。

たとえば、清掃は関連業務としては認められていますが、飲食料品製造業の特定技能外国人を清掃の業務のみには従事させられないため、注意してください。

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容」

特定技能「飲食料品製造業」分野の対象範囲

特定技能の飲食料品製造業分野の対象は、主たる業務として酒類を除く飲食料品を加⼯し卸売する事業所とされています。

日本標準産業分類上、以下の分類に該当していなければ受け入れ機関にはなれません。

  • 中分類09 ⾷料品製造業
  • ⼩分類101 清涼飲料製造業
  • ⼩分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料製造業を除く)
  • ⼩分類104 製氷業
  • 細分類5861 菓⼦⼩売業(製造⼩売)
  • 細分類5863 パン⼩売業(製造⼩売)
  • 細分類5897 ⾖腐・かまぼこ等加⼯⾷品⼩売業(*製造⼩売に限る)

以下に該当する分類は対象外のため注意しましょう。

  • 酒類製造業
  • 飲⾷料品⼩売業(細分類5861,5863,5897を除く)
  • 飲⾷料品卸売業
  • 塩製造業
  • 医療品製造業
  • ⾹料製造業
  • ペットフードの製造
    出典:農林⽔産省「飲食料品製造業分野における特定技能外国人受入れの制度について」

飲食料品製造業で特定技能の資格を取得する方法

飲食料品製造業分野で特定技能を取得するための方法として、以下の2つの方法が挙げられます。

  • 技能・日本語能力の検定に合格する
  • 同分野の技能実習2号修了からの移行

それぞれの方法を詳しく解説します。

技能・日本語能力の検定に合格する

分野ごとに定められた技能検定および日本語能力検定の両方に合格すれば、特定技能の在留資格を取得できます。

飲食料品製造業分野で必要な「特定技能1号・2号技能測定試験」と、日本語能力を評価する「日本語能力評価試験」をそれぞれ解説します。

特定技能1号(または2号)技能測定試験

飲食料品製造業の技能測定試験は、日本国内またはインドネシア・フィリピンで受けられます。

試験日に満17歳以上でなければ受験できません。日本で受験する場合は、有効な在留資格も必要です。

試験内容はマークシート式の筆記試験です。食品安全や品質管理・衛生管理などの基本的な知識のほか、図やイラストによる判断試験・計算式を用いる「計画立案」の実技試験も含まれます。

学習のためのテキストは一般社団法人外国人食品産業技能評価機構のウェブサイトからダウンロードできます。

日本語能力評価試験

検定に合格する方法で特定技能の在留資格を取得する場合、技能検定以外に、日本語能力の試験でも一定以上の成績を証明しなければなりません。

具体的には、「JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)」でA2レベル、または「(JLPT)日本語能力試験」でN4レベル以上の結果が必要です。いずれの試験でも、簡単な日常会話ができる程度の日本語能力が求められます。

技能実習2号修了からの移行

同分野の技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能の在留資格を取得する際、前項で解説した技能や日本語の検定がいずれも免除されます。

飲食料品製造業分野の特定技能外国人は、技能実習からの移行が70%を占めます。

技能実習とは、外国人が日本で得た知識や技術を自国に持ち帰って活用するための制度です。発展途上地域への技術移転による国際貢献を目的に、国によって創設されました。

技能実習の在留期間は最長5年で、1年目が技能実習1号、2~3年目が2号、4~5年目が3号に該当します。

現行の技能実習制度は、転職が規制されているなどの理由で外国人労働者の立場が弱くなりやすく、人権侵害が発生していると問題視されています。

不当に低い賃金で働かされる・単純労働力として酷使されるなどの問題を解消するため、政府は「育成就労制度」の新設を発表しました。新しい制度では、転職制限が緩和されるほか、特定技能への移行もしやすくなります。

特定技能を取得するため外国人本人が満たすべき要件

特定技能の在留資格を取得したい場合、外国人本人が満たすべき基準は以下のとおりです。

  • 18歳以上である
  • 健康状態が良好である
  • 退去強制の円滑な執行に協力する国が発行した有効なパスポートを所持している
  • 保証金を徴収されていない
  • 外国の機関に費用を支払っている場合は、内容に合意している
  • 送出国で遵守すべき手続が定められている場合、手続を経ている
  • 食費・居住費など外国人が定期的に負担する費用の内容に合意している。また該当の費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されている
  • 分野特有の基準に適合している(※分野所管省庁の定める告示で規定)
  • 特定技能1号の場合、特定技能1号での在留期間が通算5年に達していない

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」

技能実習を修了済または検定に合格済の場合でも、要件を満たさない場合は特定技能の資格を取得できません。

特定技能「飲食料品製造業分野」で外国人を受け入れるメリット

飲食料品製造分野で特定技能外国人を受け入れるメリットには以下の4点が挙げられます。

  • 一定水準以上の知識や技能を有した人材を確保できる
  • 幅広い業務への従事が可能
  • 設備投資や海外進出と比較しコストを抑えられる
  • 長期の就労が期待できる

それぞれのメリットを詳しくみていきましょう。

一定水準以上の知識や技能を有した人材を確保できる

特定技能は、資格の取得要件として一定水準以上の知識やスキルが必要なため、採用前から人材のレベルをある程度把握できる点が特徴的です。

日本語能力が高い外国人も多く、教育効率も高まります。特定技能外国人は、即戦力を要する事業者との効率の良いマッチングを実現します。

幅広い業務への従事が可能

技能実習制度と比較し、特定技能制度では各種条件が緩和されます。

技能実習では所定の人数までしか雇用できず、従事できる業務の内容や時間も限定されています。

飲食料品製造業分野の特定技能外国人の場合、事業所ごとの受け入れ人数に上限はないため、必要な人数を効率よく確保できます。また、技能実習より幅広い業務への従事が可能です。

設備投資や海外進出と比較しコストを抑えられる

製造のオートメーション化や海外工場を新設する場合、莫大な設備投資がかかってしまいます。季節的な商品などスポット生産には、機械化がしづらい場合もあるでしょう。機械化せず特定技能外国人を雇用するほうが結果的に費用は抑えられます。

特定技能外国人は専門的なスキルを有するため、生産性も向上します。

長期の就労が期待できる

特定技能1号の在留期間は通算5年まで認められます。
また、特定技能2号では在留期間が無期限化し、条件によっては家族の帯同も認められるため、定着が期待できます。人材の定着は受け入れ側にも大きなメリットであり、採用コストの削減にもつながります。

特定技能は、すでに日本に在留している外国人も取得もできるため、取得が見込まれる人材がいれば移行を促してみるのも良いでしょう。1号試験の合格率は、令和4年度データによれば6月実施分が80.0%、7月実施分が77.5%と高い水準です。

特定技能「飲食料品製造業分野」の外国人材を受け入れる際の注意点

特定技能外国人の受け入れ機関が注意すべきポイントを解説します。

  • 特定技能受け入れ機関の基準
  • 特定技能受け入れ機関の義務
  • ⾷品産業特定技能協議会へ加入しなければならない
  • 飲食料品製造業間で転職されるリスク

特定技能受け入れ機関の基準

特定技能外国人の受け入れ機関が満たすべき基準は以下のとおりです。基準を満たさなければ特定技能外国人を受け入れられません。

  1. 外国人と締結する雇用契約が適切である(記載すべき事項が揃っており、賃金水準は日本人と同等以上)
  2. 受け入れ機関自体が適切である(法令を遵守している・欠格事由に該当しないなど)
  3. 外国人を支援する体制がある
  4. 外国人を支援する計画が適切である(受け入れ機関は、1号特定技能外国人を支援する計画を作成し、計画に基づいた支援の実施が必要)

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

特定技能受け入れ機関の義務

特定技能外国人の受け入れ機関には以下の義務が課されます。

  1. 外国人と締結した雇用契約を確実に履行する
  2. 外国人への支援を適切に実施する
  3. 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出
  4. 特定分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になる
  5. 報酬は預貯金口座への振込に限定する

協議会は次項で解説します。

⾷品産業特定技能協議会へ加入しなければならない

特定技能外国人を受け入れる事業者は、各分野の協議会への入会が必要です。飲食料品製造業分野では「⾷品産業特定技能協議会」です。費用の徴収はなく、会員は必要に応じて会の活動に対する協力を行います。

特定技能外国人を受け入れる際は、協議会への入会を宣誓する「誓約書」を地方出入国在留管理局に提出しますが、令和6年6月15日からは事前の加入手続きが必須となりました。加入審査や手続きに日数がかかる可能性があるため、手続きは余裕をもって行いましょう。

飲食料品製造業間で転職されるリスク

特定技能外国人は、転職が制限される技能実習生と異なり、受け入れ先さえ見つかれば転職が可能です。外国人労働者にとって就労のメリットが少ないと判断された場合、離職されるリスクが考えられます。

確かに、受け入れ機関となれる転職先が必要なため特定技能外国人の転職率は実際には高くはありません。しかし、人材の流出を防ぐためにも居心地の良い職場環境を整備し、必要な支援をしっかりと行いましょう。

まとめ

特定技能は在留資格の一種です。特定技能の受け入れ人数は飲食料品製造業分野が最も多い割合を占めます。

飲食料品製造業分野で特定技能の資格を取得するには、所定の検定に合格するか、同分野の技能実習2号を良好に修了するかのいずれかの方法によります。

特定技能外国人の受け入れは、スキルの高い人材を効率よく採用でき、定着も見込める点がメリットです。設備投資や海外進出と比較しコストも抑えられます。

受け入れ機関は所定の基準を満たし、受け入れ後も義務を遂行しなければなりません。

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