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特定技能外国人の派遣契約での雇用は可能なのか?可能な分野と注意点を解説!

日本では、少子高齢化に伴う労働人口の減少による人材不足に悩む企業が増えています。そして、不足する人材を補う方法として「外国人人材」の採用に注目が集まっています。外国人人材を雇い入れる際に重要となるのが、「特定技能制度」の正しい理解です。

特定技能の在留資格を持つ外国人人材は、日本国内での就労が認められていますが、派遣契約での就労に関しては「農業」「漁業」のみ認められています。

本記事では、特定技能外国人の派遣契約について、受け入れ可能な分野や受け入れ時の注意点などを中心に解説します。

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目次
外国人人材を雇用する際のルール 特定技能制度とは 特定技能人材の受け入れが可能な分野 特定技能1号と2号の違い 派遣契約での雇用が認められている特定技能 農業と漁業で派遣が認められる背景 派遣契約で特定技能外国人を受け入れる方法 特定技能外国人を派遣で受け入れる際の条件 派遣期間 受け入れ可能人数 特定技能外国人を派遣契約で受け入れる際の注意点 協議会への対応 対象地域 人材派遣の関連法規の遵守 まとめ

外国人人材を雇用する際のルール

外国人人材の雇用時には、日本国内での就労が認められている人材を雇わなければなりません。

そもそも、外国人は日本に滞在する際に「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で規定された「在留資格」を保有しており、保有する在留資格の範囲内での活動が認められます。

日本企業が、外国人人材を雇い入れる際には、就労が認められた在留資格を保有する人材しか雇用できません。日本国内での就労が認められている在留資格のひとつが「特定技能」です。

特定技能制度とは

日本で就労するには、就労が可能な在留資格が必要です。在留資格は複数の種類があり、特定技能はそのうちの一種です。

特定技能制度は、人材の確保が特に困難な状況にある特定産業分野で、高度な知識やスキルをもつ外国人材の受け入れを促進するために国によって創設されました。受け入れ側にとっては、即戦力の人材を雇用できる点がメリットです。

特定技能人材の受け入れが可能な分野

特定技能制度で受け入れられる分野は以下のとおりです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

上記分野のうち自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野は、2024年に新しく追加されました。

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特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格は、1号と2号に分類されます。

特定技能1号は、技能および日本語の検定に合格し取得できます。技能実習を良好に修了し取得する方法も存在しますが、特定技能に新たに追加された4分野は含まれません。

1号の在留期間は通算で5年までです。家族の帯同は許可されていません。

また、特定技能1号の受け入れ機関は、適切な支援計画を作成し、計画に基づいたサポートを行わなければならないとされています。

特定技能2号は、1号より高い技術力が必要な検定や実務経験により取得できます。2号は在留期間が無期限となり、要件を満たせば配偶者・子の帯同が許可されます。1号と異なり、2号は受け入れ機関による支援の対象外です。

新しく追加された4分野では、1号のみ受け入れ可能とされています。ただし、元々1号のみだった他分野で2号取得が可能になった例もあるため、政府から発信される最新の情報に注意しておきましょう。

なお、介護分野は移行先として「介護」の在留資格が個別に設定されています。

派遣契約での雇用が認められている特定技能

特定技能外国人を雇い入れる際には、雇用形態は原則「フルタイムの直接雇用」での採用となります。

しかし、「農業」と「漁業」2つの産業に関しては例外的に派遣契約での雇用が認められています。

農業と漁業で派遣が認められる背景

農業と漁業に関して、特定技能外国人の派遣契約での雇用が認められている背景には、2つの産業が「季節産業」としての側面があり、繁忙期と閑散期が明確に分かれるため、繁忙期のみの就労を可能とするために派遣契約での雇用が認められています。

派遣契約で特定技能外国人を受け入れる方法

派遣契約が認められている農業や漁業に関して、特定技能外国人を派遣契約で受け入れる場合の条件や派遣期間について紹介します。

特定技能外国人を派遣で受け入れる際の条件

特定技能外国人を派遣契約で受け入れる場合には、派遣元企業、派遣先企業として、それぞれ以下の条件を満たさなければなりません。

派遣元企業に求められる条件

  • 当該特定産業分野に係る業務やその関連業務を行っている個人又は団体であること
  • 資本金の過半数を出資していること
  • 団体の役員であり業務執行に実質的に関与していると認められること
  • 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること

派遣先企業に求められる条件

  • 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること
  • 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと
  • 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと
  • 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと

参考:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ制度に係るQ&A」

派遣期間

派遣契約に関する基本的ルールを定めた「労働者派遣法」にて「同一の派遣先の事業所において3年を超えて派遣就業することはできない」と規定されています。

このいわゆる「3年ルール」は特定技能外国人の派遣契約にも該当するため、特定技能外国人を派遣契約で受け入れる場合も、同一事業所での派遣可能期間は3年となります。

特定技能1号の在留期間は5年と定められていますが、派遣可能期間は3年となる点に注意が必要です。

受け入れ可能人数

農業、漁業分野の特定技能外国人を受け入れる際に、受け入れ可能人数の上限はなく、派遣契約の場合でも同じです。

特定技能外国人を派遣契約で受け入れる際の注意点

特定技能外国人を派遣契約で受け入れる場合の注意点を紹介します。

協議会への対応

特定技能外国人を受け入れる際の規定として、管轄省庁が設置する協議会への加盟義務があります。

特定技能外国人の派遣契約に関しては、該当する分野が農業と漁業であるため、農林水産省が設置する協議会への加盟義務が生じますが、協議会に加盟するのは特定技能外国人の雇用元である派遣元企業です。

派遣先企業は、協議会から要請があった場合に、求めに応じる義務が生じます。

対象地域

労働者派遣法では、「派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること」と規定されています。

人材派遣の関連法規の遵守

特定技能外国人を受け入れる際には、特定技能制度に規定された内容を遵守する必要がありますが、派遣契約にて特定技能外国人を受け入れる際には、人材派遣に関する「労働者派遣法」も遵守する必要があります。

まとめ

特定技能制度は、日本の深刻な人材不足を解消するために2019年4月に創設された就労可能な在留資格のひとつです。

特定技能の在留資格を持つ外国人を雇い入れる場合、雇用形態はフルタイムの直接雇用が原則となりますが、農業と漁業の分野に関しては、繁忙期と閑散期の区別が明確であるため派遣契約が認められています。

派遣契約で特定技能外国人を雇い入れる場合も、通常の特定技能外国人の受け入れ時と同様の規定が適用されます。さらに、派遣契約では労働者派遣法も遵守しなければなりません。

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