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外国人雇用状況届出書とは?記載方法や提出方法、注意点について解説

外国人材を雇用している企業には、雇い入れ時と離職時に「外国人雇用状況の届出」の提出が義務付けられています。

外国人雇用状況の届出は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に規定された法的義務のため、届け出を怠ると罰金の対象になるため注意が必要です。

本記事では、外国人雇用届出書の記載方法や提出方法、注意点などを解説します。外国人材を採用している企業の担当者様は、ぜひ参考にしてください。

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目次
外国人雇用状況届出書とは 届け出が必要となる外国人 外国人雇用状況届出書の記載方法 外国人が雇用保険の被保険者でない場合 外国人が雇用保険の被保険者の場合 外国人雇用状況届出書の提出方法 ハローワークへ提出 オンラインで提出 提出期限 外国人雇用状況届出書の注意点 届出を忘れると罰金となる場合がある 外国人の離職時にも提出する 在留資格に間違いがないか確認する 雇用形態にかかわらず提出が必要 まとめ

外国人雇用状況届出書とは

「外国人雇用状況届出書」とは、外国人材を雇用する際や離職する際に必要な「外国人雇用状況の届出」に利用する書類の様式です。

外国人雇用状況の届出は、外国人材の雇い入れ時と離職時にそれぞれ提出が必要です。

「特別永住者の方」「日本国籍を持つ方」や「在留資格が外交もしくは公用の方」は届出の対象外ですが、それ以外の外国人材の方は全て対象です。

届け出が必要となる外国人

「外国人雇用状況届出書」提出の対象者は、「雇用保険被保険者とならない外国人材」です。雇用保険被保険者とならない外国人材を雇用する場合、雇い入れ時と離職時の翌月末日までに外国人雇用状況届出書を提出しなければなりません。

一方で「雇用保険被保険者となる外国人材」に対しては、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することにより外国人雇用状況の届出を行ったことになるため、別途特別な手続きは不要です。日本人社員と同様に、雇用保険被保険者資格取得届の提出期限は、雇い入れ時は翌月10日まで、離職時は離職日の翌日から10日以内です。

外国人雇用状況届出書の記載方法

外国人材の雇い入れ時と離職時に届出が必要な「外国人雇用状況届出書」と「雇用保険被保険者資格取得届」の記載方法を解説します。

外国人が雇用保険の被保険者でない場合

外国人材が雇用保険の被保険者ではない場合には、外国人雇用状況届出書を提出します。

外国人雇用状況届出書には下記の項目を記載します。

  • 外国人社員のローマ字氏名
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 西暦記載の生年月日
  • 性別
  • 国籍、地域
  • 資格外活動許可の有無
  • 在留カードの番号

外国人が雇用保険の被保険者の場合

外国人材の雇い入れ時や離職時の届出時に、当該の外国人材が雇用保険の被保険者の場合には「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。

雇用保険被保険者資格取得届は、外国人社員のみではなく日本人社員の場合でも使用する書類で、雇用保険法では「事業主が、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったときに届け出る手続」として規定されています。

外国人雇用のケースでは、雇用保険被保険者資格取得届のなかに外国人のみ記入が必要な項目があり、本書類をもって外国人雇用状況の届出が可能となっています。

なお、外国人のみに記載義務がある内容は以下の項目です。

  • ローマ字表記の氏名
  • 国籍、地域
  • 在留資格
  • 在留カードの番号
  • 在留期間
  • 資格外活動の許可の有無
  • 派遣、請負就労区分

外国人雇用状況届出書の提出方法

外国人雇用状況届出書の提出方法は「ハローワークへの提出」と「オンライン提出」の2つです。

ハローワークへ提出

外国人雇用状況届出書は、ハローワークに提出します。提出するハローワークは、当該の外国人材が勤務する事業所施設の住所を所管するハローワークです。

オンラインで提出

ハローワークに出向いて提出する方法以外にも、オンラインでの提出も可能です。厚生労働省が運営する「外国人雇用状況届出システム」を利用するとハローワークに訪問せずにインターネット上で届出が完了できます。

ただし、過去に1度でも外国人雇用状況届出書(様式第3号)の届出用紙によりハローワークで届出を行ったことがある場合には、インターネット上からユーザーIDとパスワードの取得ができないため、以前に届出をしたハローワークへの問い合わせが必要です。

提出期限

外国人雇用状況届出書と雇用保険被保険者資格取得届には、それぞれ提出期限が定められています。

外国人雇用状況届出書は、雇い入れ日もしくは離職日の翌月末日までの提出が必要です。雇用保険被保険者資格取得届の場合には、雇い入れ日の翌月10日もしくは離職日の翌日から10日以内です。

外国人雇用状況届出書の注意点

外国人雇用状況の届出には、法的義務が課されているため提出時には注意が必要です。外国人雇用状況の届出の注意点を十分理解して、適切な対応を心がけましょう。

届出を忘れると罰金となる場合がある

外国人材の雇入れ時や離職時に必要な「外国人雇用状況の届出」は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」の第二十八条で事業者の義務として規定されています。

当該の届出義務には、罰則規定もあり届出を忘れた場合や虚偽の届出を行うと30万円以下の罰金が科されます。

外国人の離職時にも提出する

外国人雇用状況届出書の提出は、雇い入れ時だけでなく離職時にも必要です。

当該の外国人材が雇用保険の加入対象者の場合には、雇用保険被保険者資格取得届を提出しますが、外国人雇用状況届出書と同様に雇い入れ時と離職時両方で提出が必要です。

在留資格に間違いがないか確認する

外国人材が日本国内で働く際には、就労が認められた在留資格の保有と在留期限内であることが求められ、在留資格と在留期限を外国人雇用状況届出書に記載しなければなりません。
そのため、在留カードを確認して当該の外国人材が、正当に日本に在留でき、就労可能な資格を保有しているかの確認が必要です。

万が一、就労が認められない在留資格の外国人を雇った場合や、在留期限が切れている外国人を雇った場合、「不法就労助長罪」に該当し「3年以下の懲役や300万円以下の罰金」が課され、外国人雇用状況届出書の提出を忘れた場合よりも重い罪に問われます。

雇用形態にかかわらず提出が必要

外国人雇用状況届出書の提出は、当該外国人材の雇用形態に関わらず、事業主に義務が課されています。万が一、提出を忘れた場合には速やかにハローワークに問い合わせましょう。

まとめ

外国人雇用は、少子高齢化が進み深刻な労働力不足が課題となっている現状を背景に注目されています。外国人採用は、日本人採用とは法的な規定に違いがあり、不法就労や不法滞在にならないために入管法の理解と在留資格や在留期間の把握と管理が求められます。

外国人の雇い入れ時や離職時には、労働施策総合推進法で規定されている「外国人雇用状況の届出」が必要となり、当該の外国人材の雇用形態に応じて「外国人雇用状況届出書」や「雇用保険被保険者資格取得届」を期限内に提出しなければなりません。

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