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【総まとめ】外国人雇用で使える助成金や支援制度の種類、活用時の注意点を解説

日本の雇用環境は劇的に変化しています。その中で、少子高齢化の影響による深刻な人材不足の解決策として、外国人材を積極的に活用する企業が増えています。

その背景には、経済の活性化や国際化を加速させる目的で、日本政府により専門的・技術的分野の外国人労働者の受け入れが積極的に推進されている事実があります。

より円滑な外国人材の活用を進めるため、助成金や支援制度が提供されています。本記事では、外国人雇用に対して給付される助成金や支援制度の種類や注意点を解説します。

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目次
外国人雇用でもらえる助成金の種類 雇用調整助成金 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) 人材開発支援助成金(特定訓練コース) トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援) ものづくりマイスター・ITマスターによる実技指導 業務改善助成金 外国人雇用のための支援制度の種類 製造業外国人従業員受入事業 外国人雇用管理アドバイザー制度 国際化促進インターンシップ事業 外国人雇用で助成金を活用する際の注意点 事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)をしない 外国人労働者が就労できるのか確認する 外国人雇用状況の届出を行う まとめ

外国人雇用でもらえる助成金の種類

日本社会が抱える人材不足の問題は、国全体で対策を講じるべき大きな社会的課題のひとつです。外国人雇用の促進は、多くの日本企業が抱える労働力不足を解決する手段として、国と企業が連携して取り組むべき施策です。

そこで国は、外国人雇用の促進や外国人社員の定着につながるさまざまな助成金を用意しています。助成金とは、厚生労働省が雇用や労働環境の改善を目的に行う給付のことで、外国人雇用につながる助成金は厚生労働省の管轄で実施されます。

外国人雇用に対する助成金を受け取るためには、厚生労働省が規定する条件を満たす必要があり、外国人を採用しているだけでは条件を満たせません。

まずは、外国人雇用に対する助成金の種類と支給される条件などを解説します。

雇用調整助成金

雇用調整助成金は、事業活動の縮小に際し雇用の維持を目的に行われる従業員に対する休業手当の支払いや外部企業への出向などの雇用調整に対して支払われる助成金で、労働者1人当たり8,490円が上限です。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者の方は、日本と母国との労働に関する規則や慣習の違いや日本語の理解不足から労働条件や解雇などのトラブルが起こりやすく、職場への定着が難しい点が課題です。

そこで、外国人材を受け入れるための職場環境整備を支援するための助成金が「人材確保等支援助成金」です。

人材確保等支援助成金は、外国人の方に配慮した就労環境を整える経費の一部を助成する制度で、雇用保険被保険者となる外国人社員を雇い入れている事業主が支給対象です。

人材確保等支援助成金を受給するためには、外国人社員の就労環境整備に関する計画書を作成し、労働局長の認定を受ける必要があります。さらに、認定された就労環境整備の計画に基づき、以下に記載する就労環境整備措置を導入し実施しなければなりません。

  • 雇用労務責任者の選任
  • 就業規則等の社内規定の多言語化

上記2つの措置の実施に加えて、下記のなかからいずれかの措置を導入し、実施する必要があります。

  • 苦情、相談体制の整備
  • 一時帰国のための休暇制度の整備
  • 社内マニュアル、標識類等の多言語化

これらの措置の導入と実施とあわせて「外国人労働者の離職率を10%以下にする」「日本人労働者の評価時離職率が日本人労働者の計画時離職率を上回っていない」などの条件の達成が必要です。

なお、規定された条件を満たした事業主には助成金が支給されますが、賃金要件の達成状況に応じた支給額上限が異なります。

  • 賃金要件を満たした場合  :支給対象経費×2/3(支給上限72万円)
  • 賃金要件満たしていない場合:支給対象経費×1/2(支給上限57万円)

本助成金の支給対象となる経費は以下のとおりです。

  • 通訳費
  • 翻訳機器導入費
  • 翻訳料
  • 弁護士、社会保険労務士等への委託料
  • 社内標識類の設置、改修費

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

「人材開発支援助成金」は、職務に関連した専門知識や技能の取得を目的とした訓練中の賃金や経費を補助する制度です。

限られた人材リソースを最大限活用するためには、人材の能力開発は不可欠でスキルアップのための教育機会の提供や定期的な研修、トレーニングの実施など人材への積極的な投資が重要です。

このような人材教育に対する積極投資を後押しする制度が人材開発支援助成金です。

人材開発支援助成金は、訓練経費や訓練時間に応じた賃金助成等を行います。人材育成の訓練は、対面での訓練だけでなくeラーニングなどリモートでの訓練も対象です。

なお、本助成金の支給額は最大で50万円で支給対象となる訓練は「特定訓練コース」で、中小企業で200時間以上の訓練を実施した場合です。

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

「トライアル雇用助成金」は、職業経験の不足などが原因で就職が難しい求職者を原則3ヶ月間トライアルとして雇用する制度で、トライアル雇用を実施する企業には雇入れる人材1人につき月額4万円(雇入れる方が母子家庭の母または父子家庭の父の場合には月額5万円)の助成金が最長3ヶ月支給されます。

本制度の活用は、雇い入れる方の適性や能力の見極めに対する費用的負担を軽減し、無期雇用へのきっかけにもなる新しい雇用機会が創出されます。

キャリアアップ助成金(正社員化支援・処遇改善支援)

キャリアアップ助成金は「有期雇用労働者」「短時間労働者」「派遣労働者」など、いわゆる「非正規雇用労働者」の企業内でのキャリアアップを促進するために正社員化や処遇改善の取組を実施した事業主を支援するための助成金です。

キャリアアップ助成金には、実施する取組内容に応じてコース設定があり、選択するコースと対象者、企業規模によって支給額が3万3千円から120万円まで幅広く設定されています。

キャリアアップ助成金の制度は、「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2つから構成されており、さらに実施内容に応じたコースに分類されています。各コースの詳細を下記にて紹介します。

正社員化コース

有期雇用労働者などの正社員化に対するコースで、有期雇用から正社員に転換した場合には1人当たり57万円、無期雇用から正社員に転換した場合には28.5万円が支給されます。

障害者正社員化コース

障害のある有期雇用労働者などを正規雇用労働者などに転換した場合が対象となるコースで、有期雇用から正社員に転換した場合には90万円の助成金が支給されます。

賃金規定等改定コース

有期雇用労働者などの基本給を定める賃金規定を3%以上増額改定し、適用した場合に対象となるコースで、増額改定が3%以上5%未満の場合には5万円、5%以上の増額改定がされた場合には6.5万円が支給されます。

賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者などと正規雇用労働者との共通の賃金規定などを新たに規定し、適用した場合に対象となるコースで、1事業所当たり60万円の助成金が支給されます。

賞与・退職金制度導入コース

有期雇用労働者など対象に賞与や退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した場合に対象となるコースで、1事業所当たり40万円の助成金が支給されます。

社会保険適用時処遇改善コース

短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に、手当などの支給や賃上げまたは労働時間の延長を実施した場合に対象となるコースで、手当などを支給した場合には50万円、労働時間延長を実施した場合には30万円の助成金が支給されます。

ものづくりマイスター・ITマスターによる実技指導

「ものづくりマイスター制度」は、ものづくり分野やIT分野での若年技能者を育成するために、優れた技能や経験を有する方を「ものづくりマイスター」として認定し、中小企業や学校で実践的な指導を行う制度で、産業活動の基盤となる技術の継承や後継者の育成を目的に実施されています。

以前は、ITマスターやテックマイスターなど分野ごとに細分化されていた同制度ですが、令和4年下半期から「ものづくりマイスター」に統一されています。

ものづくりマイスターによる実技指導を希望する場合、コーディネート費用は無料で派遣費用や指導に係る材料費は、規定の範囲内で「地域技能振興コーナー」が負担します。詳細に関しては最寄りの地域技能振興コーナーへお問い合わせください。

業務改善助成金

「業務改善助成金」は、生産性を高めるための人材育成や、設備・コンサルティングなどを導入し、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合、設備投資などに必要となった費用の一部を助成する制度です。

助成金の上限額は、引き上げられた最低賃金額と賃金の引き上げ対象となる社員数に応じて設定されます。最低賃金の引き上げ額が90円以上で、対象となる社員数が10名以上の場合、600万円の助成金が支給されます。

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外国人雇用のための支援制度の種類

外国人雇用を促進するために国から用意されている支援制度の種類を紹介します。支援を受けるためには、指定の業種であることが条件になるため注意が必要です。

外国人雇用に対する支援制度は、内容によって厚生労働省が管轄する制度と経済産業省が管轄するものの2つが存在します。

製造業外国人従業員受入事業

「製造業外国人従業員受入事業」は、製造業界での日本企業の国際競争力強化と国内製造業の空洞化を抑制するために経済産業省が主導する事業です。

本事業のスキームは、外国にある日本企業の事業所に勤める外国人社員(特定外国従業員)が、「特定活動」の在留資格によって日本国内の生産拠点で働き、特定の専門技術を取得したのち、海外の事業所に戻ります。

本事業を推進するなかで日本国内にある事業所は、人材育成や技能継承などの機能を有する国内生産拠点として研究開発や設備投資を強化し、国内生産拠点で確立された生産技術などを普及する海外生産拠点として、国内拠点と海外拠点の役割の明確化が期待されます。

なお、日本の製造業の空洞化を進めてしまうような取り組みは対象外です。

外国人雇用管理アドバイザー制度

「外国人雇用管理アドバイザー制度」は、外国人の方の雇入れを検討する企業に対して厚生労働省が提供する外国人雇用に関するサポート制度です。

労働契約や職務配置、職場教育などの外国人雇用に関するさまざまな問題に対して、専門的知識を有するアドバイザーから指導を無料で受けられます。

国際化促進インターンシップ事業

「国際化促進インターンシップ事業」は、中堅・中小企業で外国人インターンを受け入れ、外国人材の活用促進を目的に経済産業省が管轄する支援事業です。

国内留学生の対面参加型や、海外在住の人も対象となるオンライン参加型など、さまざまなインターンシップ方法が用意されています。

外国人雇用で助成金を活用する際の注意点

外国人雇用に対する助成金や支援制度を活用するに当たり注意すべきポイントを解説します。

事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)をしない

各雇用関係助成金に共通の要件として、算定期間で雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)を事業主都合によって解雇等(退職勧奨を含む)をしていないことが挙げられます。

外国人労働者とは言語や文化の違いによってコミュニケーションが取りづらくなる傾向があるため、事業主は解雇を考えてしまうシーンがあるかもしれませんが、外国人雇用を通じて助成金の申請を考えている事業者は、事業主都合による解雇を行わないよう注意する必要があります。

外国人労働者が就労できるのか確認する

外国人雇用に対しては、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」にさまざまな規定があり、法令違反が生じるとさまざまなリスクが生じます。

外国人の方が日本国内で働く場合には、日本国内での就労が認められた「在留資格の保有」が必要であり、同時に在留期間内であることが求められます。

外国人の方を雇い入れる場合には、まず「在留カード」や「パスポート」などから在留資格と在留期間を確認しなければなりません。

なお、就労資格のない外国人や在留期間を超過した外国人を働かせると不法就労や不法滞在と見なされるリスクがあるので注意が必要です。

外国人雇用状況の届出を行う

外国人の方を雇い入れた際には「外国人雇用状況の届出」が必要です。外国人雇用状況の届出は、法的に規定された事業主に対する義務であり、期日までに届出がされない場合や虚偽の届出を行うと30万円以下の罰金が課されます。

外国人雇用状況の届出は、対象となる外国人社員の雇用保険の加入状況に応じて、雇用保険加入対象者の場合には「雇用保険被保険者資格取得届」を、雇用保険の加入対象ではない社員の場合には「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出します。

なお、外国人雇用状況の届出は雇入れ時だけでなく、離職時にも届出が必要です。

雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内までに忘れずに提出しましょう。

まとめ

外国人雇用は、少子高齢化が進み深刻な労働力不足が課題となっている現状を背景に注目され、多くの企業が外国人雇用の促進に前向きな姿勢を示しています。

しかし、積極的な外国人材の雇用が進む一方で、外国人労働者の職場への定着が大きな課題となっており、安定した人材確保のために対策が急務です。

外国人雇用が直面する課題に対して、国はさまざまな助成金や支援制度を用意しており、外国人材が働きやすく、職場への定着が円滑に進むための施策を厚生労働省や経済産業省の管轄で実施されています。

人材不足の問題に直面し、外国人材の積極的な活用により現状の打開を検討する企業担当者の方は、外国人雇用につながる助成金や支援制度を外国人材の採用とあわせて活用し、外国人雇用に伴う費用負担を軽減しましょう。

Adeccoでは「特定技能外国人材紹介サービス」を提供しており、特定技能を保有し、厳格な基準をクリアした意欲的な外国人材の紹介を行っています。在留外国人の雇用や定着などでお悩みの担当者様は、ぜひAdeccoにご相談ください。

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